FAQ3
FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項(令和2年度)
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延長保育
.22時以降の延長保育の考え方を教えてください。
.延長時間が22時以降の時間帯になったところから人数要件が緩和されます。例えば開所時間が7時から20時までの13時間開所の保育施設が23時まで延長を行っていた場合に22時以降の平均利用児童数が1人(緩和前は3人)以上いれば2時間延長の加算の対象となります。
.延長保育加算の人数の計算方法を教えてください。
.時間区分ごとの児童数は、30分延長は30分以上1時間未満利用した児童数、1時間は1時間以上2時間未満利用した児童数(2時間延長以上も同様)で平均利用児童数を算定します。
.8時から22時までの14時間の開所を考えていますが、基本分に加えて、延長保育加算又は夜間保育加算のどちらを申請すれば良いのでしょうか。
.延長保育は日中の保育を基本としてその前後に設定する保育、夜間保育は夜間の保育ニーズが大半である業態、地域に対応して22時までの保育を基本とした夜間保育所となります。通常の開所時間(11時間又は13時間)を保育ニーズが高い時間帯で設定し、それが日中の保育時間帯となるのか、22時までの夜間の時間帯になるのかによって決められるものです。指導監査において、22時まで開所しているものの、日中の保育が中心で22時までの利用児童がほとんどいないケースについて「夜間保育加算を延長保育加算に変更すること」を指摘した事例がありましたのでご注意ください。
.延長保育加算については、助成要領において「「延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号)」に定める基準に準じ」とあるが、職員配置については、どのように考えればよいですか。
.保育士その他の保育従事者を基準配置により配置し、そのうち保育士を1/2以上とする必要があります。なお、保育されている児童が1人である場合を除き、常時2人以上配置することが必要です。
夜間保育
.夜間保育加算を受けるには、仮眠のための設備や夜間保育所のために必要な設備、備品が必要とされていますが、具体的にはどのようなものを準備すればよろしいでしょうか。
.一例として、仮眠のための布団・毛布等や入浴のための設備等が考えられます。
一時預かり
.余裕活用型の「特別支援児童加算」とはどのようなものですか。
.障害児、多胎児を預かった場合に加算されます。障害児とは
「障害児とは、市町村が認める障害児とし、身体障害者手帳等の交付の有無は問わない。」
とされています。そのため確認資料は身体障害者手帳の他、特別児童扶養手当の受給者証や児童発達支援事業所等の障害児支援サービスの受給者証等でも結構です。また、多胎児は「双子」からとされており、同時に預かることは要件としておらず、1人の預かりであっても加算の対象となります。多胎児の確認にあっては、住民票等多胎児の事実が確認できる書類を確認し、資料として保管してください。
.一時預かり一般型の職員配置の特例について教えてください。
.一時預かり一般型の保育従事者は「2名以上」とされておりますが、以下のいずれかの要件を満たすことで、保育従事者を1名とすることが可能です。
① 保育所等と一体運営しており、保育所等から保育従事者による支援を受けることが出来、かつ、一時預かり事業の従事者が保育士である場合
② 一時預かり事業一般型の一日あたりの利用人数が3名以下であり、保育所等の現に保育を行われている保育室等で一時預かり事業一般型を実施しており、上記保育所等の保育士による支援を受けることが出来る場合
上記②に該当する状況にあるときは、一時預かり事業一般型の保育従事者は、保育士ではなく保育従事者(子育て支援員、家庭的保育者等)でも問題ありません。
.一時預かり事業を行うにあたって地方自治体への届出は必要ですか。
.児童福祉法第34条の12の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります。
.企業主導型保育事業において預かりサービス加算を受ける場合の、「一般型」と「余裕活用型」の違いを教えてください。
.「一般型」は、企業主導型保育施設の利用定員の外で専用の一時預かりの保育室の設置及び保育士等配置を行い、一時預かりを実施する場合を対象とし、「余裕活用型」は、利用児童が定員に満たない保育施設が、空き定員部分のスペース、保育士によって一時預かりを実施する場合を対象としています。
.預かりサービス加算を受けるための要件を教えてください。また、一時預かりサービスの要件を満たしていれば1人の児童が午前、午後など1日に複数回利用することも可能ですか。
.子ども・子育て支援新制度HP(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html)に掲載されている「一時預かり事業の実施について」に定められている要件を満たしてください。なお、要件を満たしていれば1人の児童が1日に複数回利用することも可能ですが、その場合は1回の利用として算定します。
病児保育
.病児保育事業を実施していることを標ぼうする必要はありますか。
.特段の定めはありませんが、助成金を受けて、病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)を実施することから、地域の方々が何の事業を実施している施設なのか、実施している事業が瞬時にわかるよう、保育施設の入口などにわかりやすく標榜するほか、施設の利用案内などを通じて、病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)を実施していることや、どのような児童を受け入れることが可能か明確に示すようにしていただく必要があります。
.病児、病後児事業において看護師を常駐としなくて良いとする一定の条件として、「病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケアを行うこと。」とはあるが、これはどういう趣旨でしょうか。
.本事業は、原則、看護師に常駐していただくこととしておりますが、当該条件は、医療機関内に設置されている場合等であり、一定条件を満たせば、看護師等の常駐を必要としなくても良い場合の条件のうちの1つです。その趣旨としては、仮に常駐しない場合においても、常駐の看護師等が行うべき業務と同様の業務を行う必要がある(定期的に病児保育室に出向き、利用児童の病状の状態や変化等を定期的に確認・把握する必要がある)旨規定したものです。
.病児保育事業を行うにあたって地方自治体への届出や医療機関との連携は必要ですか。
.児童福祉法第34条の18の規定により、あらかじめ都道府県知事に届出を行う必要があります。また、本事業の実施にあたっては、緊急時に児童を受け入れてもらうための医療機関をあらかじめ選定し、協力関係を構築しておく必要があります。特に病児対応型にあっては緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行っておく必要があります。
.保育所等に登所する前からの体調不良児の場合は、病児対応型又は体調不良児対応型のどちらで対象となるのでしょうか。
.保育所等に登所する前からの体調不良児については、体調不良児対応型を利用するものではなく、病児対応型・病後児対応型を利用することになります。
.病児保育事業(病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型)の対象を、 自園の子どものみとしてもよろしいですか。
.病児保育事業(病児対応型及び病後児対応型)の対象児童は、病気の回復期に至っていない又は病気の回復期であり、集団保育が困難な児童で、保護者の勤務等の都合により家庭で保育を行うことが困難な児童を対象としており、自園に通う児童のみを対象にしている事業ではなく、広く地域全体の児童を対象としている事業です。また、病児保育事業(体調不良児対応型)は、自園を利用している児童のみを対象としている事業です《保育所に通所し、保育中に微熱を出す等体調が悪くなり、保護者が迎えにくるまでの間、緊急的な対応を実施する事業》。
したがって、最終的には設置者の判断とはなりますが、病児対応型及び病後児対応型については、施設の規模や地域の需要を鑑み、出来るだけ、自園の子どもに限らず、地域の子どもも対象とすることが望ましいです。
.体調不良児対応型の看護師は、体調不良児がいない場合でも常駐する必要がありますか。
.本事業を担当する看護師等は、実施保育所等における児童全体の健康管理・衛生管理等の保健的な対応を日常的に行うことから、体調不良児がいない場合であっても常駐が必要です。
.病児対応型や病後児対応型について、利用児童がいる時間帯でも看護師等の常駐を行わないことはできますか。
.利用児童がいる時間帯には看護師等が常駐しているのが望ましいですが、①病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、利用児童の病状等を定期的に確認・把握した上で、適切な関わりとケアを行い、②企業主導型保育施設が医療機関・介護施設・保健施設等の同一建物内・同一敷地内又は隣接地(道一本程度)にあり、病児保育担当看護師等が速やかに駆け付けられるものであって、③看護師等が常駐していない時間帯には複数の保育士等を配置している、という全ての要件を満たしている場合に限って、利用児童がいる時間帯でも看護師等の常駐を行わないとすることができます。その場合にも病児保育担当看護師等が医療機関・介護施設・保健施設で勤務するのはヘルプとしての扱いであり、当該医療機関等の看護師等の配置基準に含めて計算することはできません。
.病児・病後児保育事業を担当する職員は、利用の少ない日等において、感染症流行状況、予防策等の情報提供や巡回支援等を適宜実施することとなっているが、何回程度実施すべきでしょうか。
.回数を指定するものではないので、各事業所における状況に応じ、適宜実施していただきたい。
.病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型の開所時間の要件はありますか。
.原則として、企業主導型保育施設の開所時間と同じであることが望ましいです。看護師等の配置の関係でそれが難しい場合にも週40時間以上の開所時間を設定する必要があります(ただし、長期の祝日(GWや年末年始など)がある月において、全ての祝日以外の日において「病児保育事業」を実施した場合であっても、週40時間以上の開所とならない場合には、当該月においては、週40時間未満の開所時間であっても差し支えありません)。企業主導型保育施設と病児保育の開所時間が異なる場合には事前に利用者に理解を得ておく必要があります。
.病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型を同時に実施する場合の職員の配置は、どのようにすべきでしょうか。
.各々が別事業となりますので、病児対応型、病後児対応型、体調不良児対応型ごとに要綱に定められた看護師等、保育士などの職員配置基準を満たしていただく必要があります。なお、看護師等についてはそれぞれの事業について、常勤(常勤換算を含む。)職員を常駐しておく必要があります。ただし、例外として、病児対応型及び病後児対応型にあっては、児童がいない時間において、事業者が設置する近隣の医療機関・介護施設・保健施設にヘルプで入ることは可能です(当該医療機関等の看護師等の配置基準に含めて計算することはできません。)。その場合も利用児童が発生した場合には速やかに本来業務に戻る必要があります。また、体調不良児対応型の看護師等については常駐している必要があります。
.病児対応型、病後児対応型、体調不良児型の3つの事業を実施する場合の実施する部屋はどのように考えればよろしいでしょうか。
.それぞれの事業を実施する場合、実施する部屋については、病児対応型、病後児対応型についてはそれぞれ、「保育室」及び「児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静室」を設けることが必要です。体調不良児対応型については、児童の安静が確保されている場所を設けることが必要です。また、「病児」は回復期に至っていない児童、「病後児」は回復期にある児童、「体調不良児」は保育中に微熱を出すなど体調不良となった児童であるなど、それぞれ病状が異なるため、病気からの回復過程を遅らせたり、二次感染を生じたりすることがないよう、十分に留意する必要があります。
.病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋はどのように隔てるべきでしょうか。保育室内をベビーフェンス等で区切ってスペースを設けても良いでしょうか。
.病児保育事業は、それ自体が独立した事業ですので、既存の保育室内で実施することは出来ず、付設される専用スペースや専用施設で実施することとなります。また、病児保育を利用している児童と通常保育を利用している児童が接触しないような環境を作ることで感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の提供が図られますので、他児への感染防止の観点から、病児保育を実施する部屋と通常保育を実施する部屋については、天井から床まで繋がった壁で隔てることが望ましいです。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮していただきたいと思います。
.病児保育事業と通常保育の利用児童は、トイレも別にする必要がありますか。
.感染防止の観点から、可能であるならば、別々にすることが望ましいです。
.病児保育事業(病児対応型、病後児対応型)を利用する児童が、保育所の玄関口(エントランス)から入る際の対応ですが、通常保育を利用する児童と入り口を別に設ける必要はありますか。
.通常保育の利用児童への感染防止の観点から、可能であるならば、別にしていただくことが望ましいです。保育所職員、保育所を利用している親子に感染する可能性がありますので、安心・安全な保育の場の提供者として、利用する方の目線で極力感染を防ぐといった対応に配慮してください。また、病児保育事業を利用している児童と保育所を利用している児童が接触しないような環境にしていただくことで、他児への感染の可能性が低くなり、安心・安全な保育の場の提供が図られます。仮に困難な場合であっても、空気清浄機を設置するなど、感染の防止に配慮していただきたいと思います。
.病児保育事業を実施する場合、通常保育を利用する児童への感染防止の観点から、病児保育事業を利用する児童と、通常保育を利用する児童の保育室は、別にする必要がありますか。
.別にする必要があります。
.施設整備費の「病児保育加算」を申請する場合、病児保育事業の実施についていつから実施するか具体化していない場合でも、加算申請できますか。
.必ずしも、企業主導型保育施設の設置のタイミングで病児保育事業を開始する必要はありませんが、いつから実施するかについて全く具体的な計画がたっていない状態では助成の申請はできません。
.病児保育加算を受けるための要件を教えてください。
.子ども・子育て支援新制度HP(http://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/index.html)に掲載されている「病児保育事業の実施について」に定められている要件を満たしてください。
非正規労働者受入推進加算
.非正規労働者受入推進加算の考え方について教えてください。
.非正規労働者受入推進加算は、定員内にパートタイム等の非正規労働者の児童を優先的に入所させるための定員枠を設け、それを周知している保育施設を対象として、その定員枠が空いている場合に、一部補てんを行うという性格の加算です。
例として、パートタイム労働者の退職により、一時的にその定員枠が空いてしまった場合に、その定員が次に埋まった月(月初日に埋まった場合はその前月)までの空いている期間を対象に加算します。
連携推進加算
.連携推進加算の職員について教えてください。
.当該事務に専任として従事していただく職員となります。常勤・非常勤の別は問いませんが、非常勤の場合には常勤に換算して1名分以上の職員配置としていただく必要があります。勤務場所は当該保育施設内に限っており、行政手続き等のための外出の場合を除き常に、当該保育施設に常駐している必要があります。指導・監査においては、勤務実態、勤務場所の確認行うこととしていますのでご協力をお願いします。なお、役員、園長、保育士が事務的な業務を行っている場合であっても当該職員は本加算の対象とはなりません(ただし、保育士資格を有する者であっても連携推進加算(事務)職員として発令されており、保育士として業務に従事しない者(兼務も不可)は対象とすることはできます。)。
保育補助者雇上強化加算
.保育補助者雇上強化加算の職員が保育に従事することはできますか。また、本加算に係るその他の留意点を教えてください。
.保育士の補助の業務として、保育に従事することも可能ですが、実施要綱第3の2の(3)の規定による保育従事者の人数に含めることはできません。人数に含まれた場合には当該月は本加算の対象とはなりませんのでご注意ください。
なお、保育補助職員は、当該業務に専任の職員を配置する必要があり、役員・園長が保育士の補助を行っていたとしても対象にはなりません。また、複数の職員を常勤換算して週30時間の勤務時間になるように配置することや週40時間の雇用を行い、10時間は他の業務を行うことも可能です。保育従事者の配置基準以上に幼稚園教諭や看護師を配置して保育補助を行うことは可能ですが、その場合にも子育て支援員研修の受講は必要となります。
防犯・安全対策強化加算
.防犯・安全対策強化加算の対象となる設備、備品の考え方について教えて下さい。
.ベビーセンサーやビデオカメラ等の事故防止、事故後の検証又は防犯対策の強化のための設備、備品を助成の対象としています。防犯・安全対策のための設備、備品であれば10万円(中小企業の場合は20万円、以下同じ。)を超えたものも対象となりますが、助成金の上限額は10万円となります。なお、設備・備品以外の費用(警備員の駆け付けのための費用等)は対象となりません。
運営支援システム導入加算
.運営支援システム導入加算の申請方法を教えてください。
.運営支援システム導入加算の助成を受けようとする場合、下記資料等を協会に提出していただく必要があります。
【申請時】
(1) 保育業務支援システム等導入実施計画書
(2) 見積書 (内訳明細書を含む)
(3) その他協会が必要と認めるもの
【完了報告時】
(1) 領収書又は事業者に対し対象経費の振り込みを行ったことを金融機関が証明した書類
(2) 納品書
(3) 保育業務支援システムの機能の詳細が確認できる書類
(4) その他協会が必要と認めるもの
指導・監査
.企業主導型保育事業の実施に当たっては、どこの指導・監査等を受けるのでしょうか。
.助成金の適切な執行の観点や企業主導型保育事業の基準の遵守の観点からは、公益財団法人児童育成協会が定期的かつ計画的に指導・監査等を行います。あわせて企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、児童福祉法に基づき都道府県が指導・監督等を行います。なお、指導・監査の結果については定期的に公表を行います。
認可外の証明書
.企業主導型保育事業の実施施設は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、証明書の交付が受けられますか。
.企業主導型保育事業の実施施設は認可外保育施設であり、当該証明書の交付対象となります。
健康診断
.嘱託医による診断の基準を教えてください。
.「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準」第12条に準じて、入所時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行う必要があります。
歯科健診
.歯科検診の実施は必要ですか。
.必要です。企業主導型保育事業は、保育所保育指針に準じて保育を実施することとされています。保育所保育指針解説書によると、「子どもの健康状態の把握は、嘱託医と歯科医による定期的な健康診断に加え、保育士等による毎日の子どもの心身の状態の観察、さらに保護者からの子どもの状態に関する情報提供によって総合的に行う必要がある。」とされています。
内閣府の名称使用
.企業主導型保育事業の助成金を受けた施設を「内閣府認定施設」として広告することはできますか。
.内閣府認定として広告することはできません。企業主導型保育事業は、内閣府所管の事業ではありますが、各々の施設について内閣府が認定を行うものではありません。同様に、許可、認可、推奨などの表現は利用者に誤解を与える不正確な表記となります。
不正受給
.現地調査はどのような場合に行われますか。
.助成金の審査上の必要な場合に加えて、一般立入調査で不正が疑われた場合や通報等に基づき、抜き打ちの現地調査(特別立入調査)を行うことがあります。特別立入調査においては、各種台帳の確認の他、利用者、職員からの聞き取りの協力をお願いすることもあります。審査や現地調査において、不正受給が認められた場合には、助成金の返還に加えて、公表、5年間の助成停止の措置が課せられます。また、不正受給は、書類の偽造により助成金を詐取する犯罪である「詐欺罪」にあたり、告訴の対象となります。
減免支援
.不定期利用の児童について、利用料減免の助成額の算出方法はどのようになりますか。
.不定期利用の児童であっても、欠席した日の考え方は、定期利用の児童と同様になります(契約上の利用日ベースではなく、施設の開所日ベースによる考え方となる)。
今回の利用料減免の欠席した日の考え方は、契約上の利用日か否かに関わらず、利用する施設が臨時休園等や登園自粛を要請している期間であれば、欠席した日として取扱うこととなるため、
原則として、同一の施設を利用する全ての児童において、欠席した日の日数は同じ数字となります。
(例)同一の施設(週6日開所施設)を利用する児童A,Bについて、児童Aは月~土までの週6日の利用契約(定期利用)、児童Bは月・水・金の週3日の利用契約(不定期利用)を結んでいたとしても、
施設における臨時休園等や登園自粛を要請している期間は同じであるため、児童Aと児童Bの欠席した日は同じ日数となります。
ただし、利用料減免の助成額の算出の際に用いる利用者負担相当額については、不定期利用の児童の場合、運営費の助成額の算出方法と同様に、日割りされることとなります。
このため、結果的に利用料減免の助成額は、児童Aよりも児童Bの方が低い金額が算出されることとなります。
.施設が新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から臨時休園等や登園自粛を要請したことなどにより、児童が欠席した日が今回の利用料減免の助成対象となりますが、欠席した日は、契約上の利用日に欠席した場合に限られますか。
.臨時休園等や登園自粛などの事由により施設を利用することができなかった日を、今般の利用料減免を算出する際の欠席した日として考えることいたします。このため、契約上の利用日以外の日であっても、その日が臨時休園等や、登園自粛を要請している期間であれば、欠席した日として助成対象とすることが可能です。
※例えば、5月1日から15日までの間は、通常通り施設を開所し、16日から31日までの間は、施設を臨時休園等していた場合には、16日から31日までは臨時休園等により施設を利用することができなかったため、契約上の利用日以外の日も、欠席した日と取扱うことが可能です。
なお、16日から31日までのうち、平時において開所しない日(例えば日曜日など)は、臨時休園等ではなく通常の休園であるため、 欠席した日と取扱うことはできませんので、ご留意ください。
.3歳以上児でも、施設利用給付費によって利用料が無償化の対象ではない児童は、本施策の対象ですか。
.施設利用給付費は、従業員枠であれば全ての児童が対象ですが、地域枠を利用する児童は、子ども・子育て支援法第20条に定める保育認定を受けていることが要件となっています。そのため、施設利用給付費の対象ではない3歳以上児については、本施策の対象としております。
.利用者自ら登園を自粛したケースは助成対象ですか。
.施設等からの要請を要件としており、自主的にお休みされた場合は助成対象に含まれません。
.保育料としての支援であるため、通常の保育料同様、本部繰り入れは可能ですか。
.助成金という位置付けであるため、運営費等と同様、本部繰り入れは出来ません。
.本施策については、強制されるものですか。申請は必須ですか。
.施設の利用料は事業実施者と利用者との私的契約により決定される仕組みであることなどから、一律に利用料の減免の実施を求めるものではありませんが、当該助成は、新型コロナウイルス感染症対策に伴う措置であり、平時と異なる状況に対応するために実施するものとなりますので、契約を変更するなど柔軟にご対応いただき、利用者の負担軽減となるよう本施策の積極的なご活用をお願いします。
.自治体から保育料の減免に係る補助を受ける場合、併給は可能ですか。
.併給は出来ません。施設ごとに自治体からの助成と企業主導型保育事業の助成のどちらを受けるのかご判断ください。
※なお、自治体が、企業主導型保育事業の助成の対象外部分を補助する場合には、自治体からの補助を受けられる場合があります(例えば、利用料4万円の施設において、企業主導型保育事業の保育料の減免分の助成を3万円受けた場合に、残りの1万円について自治体から補助を受けるような場合など)。このような場合、併給可能かどうかについては、自治体にお問い合わせください。
.既に保育料を利用者から徴収している場合は助成の対象になりませんか。
.対象月の保育料の減免額を、利用者に返還する場合は助成の対象です。
.どのように申請したら良いですか。
.6月10日までに令和2年度運営費の助成決定を受けている施設の場合、申請方法は6月分概算交付申請にて4・5・6月分の減免支援の受付を行います。なお6月分月次報告及び4・5月分月次報告再申請にて精算を行う必要があります。なお、令和2年4月から6月に開所している施設において、上記申請時期に助成決定を受けていない事業者は、各月次報告にて申請を行ってください。
雇用調整助成金等
.企業主導型保育施設の事業者は、雇用調整助成金等の対象になりますか。
.当該施設の事業者の企業主導型保育以外の事業(設置者の本来の事業)の状況等を踏まえて、雇用調整助成金等の支給要件を満たすときには、対象になる可能性がありますが、個別の企業の置かれている状況は様々であることから、支給の有無については、お近くの都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)や「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター」(0120-60-3999、受付時間9:00~21:00(土日・祝日を含む))までお問い合せいただきますようお願いします。
職員の給与
.臨時休園等の場合についても運営費は通常通り支給することとされていますが、職員の支払いについてはどのように対応すべきでしょうか。
.企業主導型保育事業においては、新型コロナウイルス感染症の影響で臨時休園等を行っている場合においても、通常通り支給を行い、施設の収入を保障することとしています。人件費の支出についても、これを踏まえて適切にご対応いただくべきと考えております。
保育の実施責任
.保育業務の実施を保育事業者に委託している場合に保育の実施責任は、施設設置者(委託者)と保育事業者(受託者)のどちらにありますか。
.施設設置者は保育事業者と委託契約を結ぶことで、保育事業者は契約書に定められた内容を信義に従い誠実に履行する義務が発生します。ただし、委託の場合でも事業の実施主体はあくまで施設設置者にあり、保育事業の実施に係る責任は最終的に施設設置者に帰属します。そのことから、施設設置者は、委託契約書のなかで企業主導型保育事業の基準を遵守することを明確にするとともに、委託業務の遂行状況について定期的に確認を行う必要があります。
抵当権
.新たに企業主導型保育事業を実施するための施設の整備を行うに当たり、その資金調達のため、当該建設予定の施設に抵当権を設定し、融資を受けることは可能ですか。
.抵当権の設定については「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分承認基準細則」通知の3の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付することが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。
設置基準
.衛生管理通知では、「マニュアルは同一メニューを1回300食以上又は 1日750食以上提供する調理施設に適用するものであるが、社会福祉施 設における食中毒を予防するため、適用されない社会福祉施設について も、可能な限り本マニュアルに基づく衛生管理に努められるよう管下の社 会福祉施設に対して周知願いたい」とされているが、新型コロナウイルス 感染症対策の影響で生鮮食品を当日に仕入れる体制の確保が難しい場合 は、どのような対応が考えられるか。
.○原材料の納入について
社会福祉施設における給食の原材料の納入に関しては、衛生管理通知で引用する
マニュアルⅡ1(5)において、「缶詰、乾物、調味料等常温保存可能なものを除
き、食肉類、魚介類、野菜類等の生鮮食品については1回で使い切る量を調理当日
に仕入れるようにすること」とされている。この点について、新型コロナウイルス
感染症対策の影響で生鮮食品を当日に仕入れる体制の確保が難しい場合には、保存
や調理に関して引き続きマニュアルに基づく衛生管理に努めるよう留意した上で、
当日ではなく前日に仕入れるなど柔軟な対応をとることとして差し支えない。
<参考>
「社会福祉施設等における衛生管理の徹底について」
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword=%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E7%A6%8F%E7%A5%89%E6%96%BD%E8%A8%AD%E3%81%AB%E3%81%8A%E3%81%91%E3%82%8B%E8%A1%9B%E7%94%9F%E7%AE%A1%E7%90%86&dataId=00tb4102&dataType=1&pageNo=1&mode=0
「大量調理施設衛生管理マニュアル」
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11130500-Shokuhinanzenbu/0000168026.pdf
.ビルの中の1室を活用し、企業主導型保育事業を実施したいと思っています。この場合、ビルの共同トイレを企業主導型保育施設の便所としても問題ないでしょうか。
.便所は、企業主導型保育事業に特有の設備であり、他の施設の設備と兼ねることはできません。
.企業主導型保育事業実施要綱及び企業主導型保育事業助成要領を満たしていれば、企業主導型保育施設の設置は可能ですか。
.企業主導型保育事業に固有の要件としては実施要綱及び助成要領を満たしていれば大丈夫です。一方で、企業主導型保育施設は認可外保育施設になりますので、あわせて建築基準法や消防法等、また各自治体の条例等を満たしていただく必要があります。
.保育従事者の配置に係る最低人数は定員で計算するのでしょうか。現員で計算するのでしょうか。
.設置者は届け出た「利用定員」に基づいて必要となる保育従事者が確保できるよう計画を立てる必要がありますが、実際に最低限必要となる保育従事者数は、その時点での「現員」に基づいて計算します。
賃貸物件
.グループ会社、同族会社(法人税法第2条第10号、法人税法施行令第4条)の保有する建物を賃借して企業主導型保育施設を設置することができますか。
.グループ会社、同族会社の保有する建物を賃借して企業主導型保育施設を設置することは可能です。ただし、その場合の賃借料は市場価格に照らして妥当な水準となるよう留意する必要があります。
共通
.歯科検診の実施は必要ですか。
.企業主導型保育事業は、保育所保育指針に準じ、保育を実施することとされています。保育所保育指針解説書によると、「子どもの健康状態の把握は、嘱託医と歯科医による定期的な健康診断に加え、保育士等による毎日の子どもの心身の状態の観察、さらに保護者からの子どもの状態に関する情報提供によって総合的に行う必要があります。」とされており、必要です。
.企業主導型保育事業の実施に当たっては、どこの指導・監査等を受けるのでしょうか。
.助成金の適切な執行の観点や企業主導型保育事業の基準の遵守の観点からは、公益財団法人児童育成協会が定期的かつ計画的に指導・監査等を行います。あわせて企業主導型保育施設は認可外保育施設であるため、児童福祉法に基づき都道府県が指導・監督等を行います。
.企業主導型保育事業の実施施設は、「認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の交付について」(平成17年1月21日雇児発第0121002号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、証明書の交付が受けられますか。
.企業主導型保育事業の実施施設は認可外保育施設であり、当該証明書の交付対象となります。
.子育て支援研修を受講した者を保育従事者とする場合、子育て支援員研修は専門研修の受講が必要ですか。必要だとすれば、専門研修は子育て支援員研修であればどのコースでも構いませんか。
.子育て支援員研修については、専門研修のうち地域保育コースを受講してください。
.利用定員について地域枠を総定員の50%以内で設定をしたところ、(思ったよりも従業員枠の利用が進まず)実際の利用児童数でみると地域枠の子供が50%を超えてしまった場合、基準違反となるのでしょうか。
.地域枠の利用定員が総定員の50%以下で設定されていれば、一時的に、実際の地域枠の利用児童数が総利用児童数の50%を上回ったとしても問題ありません。
.企業主導型保育施設の設置主体と運営主体が異なる場合、どちらが助成金の申請を行うのでしょうか。
.助成金の申請は、「設置主体」が行います。
.助成金の申請のタイミングを教えてください。建物を整備して、なおかつ保育施設の運営を始める場合に、整備費と運営費の助成金の両方を申請できるのでしょうか?
.申請を行うタイミング(年度)は、「整備費」「運営費」それぞれにおいて、支出が発生する年度になります。ご指摘の例では、28年度に施設が完成し、28年度中に開所する場合には、28年度に「整備費」及び「運営費」を申請していただくことになります。また、28年度中に整備をして、29.4から開所する場合には、28年度に「整備費」の申請をしていただき、29年度に「運営費」の申請をしていただくことになります。
.企業間の連携を行う場合どういった書類を用意すればよいのでしょうか。
.契約方法は自由です。ただし、利用契約枠及び当該枠に係る企業の負担等については、契約内容に含めていただく必要があります。
.事業実施者以外の一般事業主と利用枠契約を行う場合、事業者数、利用者数ともに上限がありますか。
.上限等はありません。
.既存の事業所内保育施設の「空き定員」分を活用して他の一般事業主従業員の子供や地域の子供を受け入れた場合で、例えば、現在定員14名で従業員の子供4名を預かっている場合、この10名分全てを地域の子供に解放する場合は、その部分だけ運営費の補助対象となるのでしょうか。また、定員を増加して行う場合の考え方はどうでしょうか。
.ご指摘の事例の場合、地域枠の設定は10名のうち50%以内の5人が上限となります。(定員を増加して行う場合でも、地域枠の設定は、増加した定員部分の50%以内となります。)
.既存の事業所内保育施設の定員を増加する場合又は「空き定員」を活用する場合、企業主導型保育事業の基準は、当該増加部分(空き定員部分)にのみ適用されるのでしょうか。施設全体に適用されるのでしょうか。
.施設全体で、企業主導型保育事業の基準を満たす必要があります。
.曜日によって開園時間を変えることは出来ますか?
(例)月~金は11時間、土日祝は13時間開園
.実際の開所については、利用者のニーズに応じて曜日によって開園時間を変えることは可能です。ただし、企業主導型保育施設としての基本的な開所時間を定めていただき、その開所時間に応じて助成金額が決定されます。ご指摘の事例では、11時間開所となると考えられます。
.児童の利用がない時間帯に保育従事者を配置する必要はありますか。
.認可外保育施設指導監督基準を遵守する必要がありますので、開所している限り、最低2人の配置が必要となります。なお、従業員のニーズ等を鑑みて利用がない場合には閉所することも可能です。
.保育室の面積に問題がない場合、年度途中で定員を変更することは可能でしょうか。
.可能です。その結果、追加で助成額が発生する場合については、事業終了後に提出いただく実績報告書に基づき、実績見合いで助成されます。(超過となった場合には返還。)ただし、整備費を受給している場合には、整備費の受給時に算定の基礎となった定員数未満に利用定員を減らした場合、減らした定員数に見合った金額を返還していただく可能性がありますので、ご注意ください。
.利用者負担額の設定については、どのように考えたら良いでしょうか。
.企業主導型保育事業においては、利用者負担の設定について市町村が関与しない制度であることに鑑み、子ども・子育て支援新制度のような応能負担の形はとっておりません。利用者負担額の設定については実施要綱の別紙4に定める水準を基本として、事業主の判断において、独自に応能負担の仕組みを導入すること(例えば、会社役員の利用料を高めに設定し、新入社員の利用料を低めに設定するなど。)や地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせて利用者負担額を設定することは可能となっています。
なお、保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価(例えば、外部講師を招いて特別な教育を行うなど)やイベントを実施する場合の実費等について、別途徴収することも可能です。その際には、事前に利用する保護者に対して十分な説明を行い、文書による同意を得ておく必要があります。
※実施要綱第3.4(4)を参照ください。
整備費
.「改築(既存の建物の現在定員の増員を行わないで改築整備を行うこと)」とは、具体的にどのような工事を指すのでしょうか。
.工事区分の「改築」は、既存の企業主導型保育施設を「建て替える」ことをいいます。従って、28年度や29年度に該当する案件が出てくることは基本的にありません(例外的に、今年整備した直後に、災害等が起きてやむをえず建て替えを行わないといけない場合等の特別な場合のみ)。例えば、今年整備した企業主導型保育施設が、40年後に老朽化を迎え、「建て替え」を行うような場合が、「改築」となります。
.大規模修繕等の区分での整備費申請をする際、「公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積もり」が入手できない場合にはどうすればよいですか。また、入手できた場合、加えて「民間工事請負業者2社の見積もり」も必要ですか。
.申請の際、「公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積もり」が入手できない場合には、「民間工事請負業者2社の見積もり」が必要となります。また、「公的機関(都道府県又は市町村の建築課等)の見積もり」が入手できる場合には、「民間工事請負業者2社の見積もり」は不要です。ただし、実際の工事の際には、入札を行うことや合見積もりを取る等透明性の確保を図ることが必要です。
.新たに企業主導型保育事業を実施するための施設の整備を行うに当たり、その資金調達のため、当該建設予定の施設に抵当権を設定し、融資を受けることは可能ですか。
.可能ですが、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を国庫に納付させることが条件となります。
.施設整備費の仮設工事費はどのような場合に対象となるのでしょうか?
.仮設工事費は、既存企業主導型保育施設が建替や大規模修繕を行う際に、一時的に利用している子どもを保育するスペースを仮設園舎で用意する場合に対象となるものです。
.施設整備費の解体撤去費はどのような場合に対象となるのでしょうか?
.解体撤去費は、既存企業主導型保育施設を老朽化等の理由により、建替える場合に、既存企業主導型保育施設を解体するための費用です。よって、例えば、新築する際に、建築予定場所に建っている別の建物を解体するための経費は認められません。
.施設整備費の申請について、例えば工事期間が28年10月から29年10月までのように、2か年に渡る場合には、どのように申請すればよろしいですか。
.実際の工事の進捗率見合いで按分していただき、28年度○%、29年度○%として、2年度に渡り、各年度において申請をしていただきます。なお、実際の工事費と補助基準額をともに進捗率で按分してください。
.整備費を受給して設置した企業主導型保育施設について、設置後最低何年運営しなくてはいけない等の決まりはありますか。
.建物の構造により、処分制限期間が決まっており、原則、それを超えないと処分はできません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。詳細については、児童育成協会が定めた処分制限期間の取扱い通知をご確認ください。
.土地借料加算に保証金等は含まれますか?
.含まれません。賃借料のみになります。
.既存施設について5人未満の定員増を行う場合の施設整備費の計算方法を教えてください。例えば、利用定員20人の施設を3人増員して23人定員で事業を実施する場合はいかがでしょうか。
.ご指摘の事例の場合、定員区分”20人~30人”の補助単価に3(定員増分)/23(定員増後の定員数)を乗じたものが補助単価となります。
.施設整備費の補助対象となるもの、ならないものについて、どのようなものがありますか。
.施設整備費の対象となるのは保育施設本体工事とそれに係る工事事務費(工事費の2.6%が上限)となります。また、建物と一体化している設備については本体工事費に含まれます(例:天井埋込式のエアコンは補助対象。家電量販店で購入し、取り付けるエアコンは対象外)。逆に、補助対象とならないものは外構工事や備品類等があります。
.①既存施設が定員を増やして実施する場合、例えば自社が20名から5名定員を増員した場合、月初時点の保育利用者が22名だった時、22-20=2名分のみが助成対象という事でしょうか。
②また現在の保育利用者が10名の状況で、20名から5名定員を増員した場合、現在利用している10名のうち、5名が助成対象でしょうか。
.①お見込みのとおりです。
②20名を超えた範囲における、利用児童が対象となります。ご指摘の事例では、21名以上の利用があった場合が対象となります。
.整備費の「総事業費」、「対象経費の実支出(予定)額、基準額」の違いを教えてください。
.総事業費欄には企業主導型保育施設の設置に当たって必要となる工事費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうちの対象経費(本体工事、工事事務費及びその他の加算対象経費(外構工事等の対象外経費を除いたもの))を記載します。なお、基準額欄には、助成要領第2の2.助成金の額に基づき算出される金額を記載ください。
.施設整備費の補助対象となるもの、ならないものについて、どのようなものがありますか。
.整備費の助成対象・対象外については、企業主導型保育事業ポータルダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)に掲載した「建築関連資料」の「助成対象・対象外一覧表(一例)」をご確認ください。
.整備費の助成金はいつ支払われますか。
.整備費助成決定事業者は、助成要領に基づき、工事完了後に企業主導型保育事業(整備費)完了報告書(金融機関の振込通知書の写し等の添付資料が全て揃っているもの)を協会に提出します。協会は完了報告の審査終了の翌月末日までに支払いを行います。
また、概算交付の必要がある場合には、概算交付申請(前払い金の定めのある工事契約書及び前払いの支払いを確認できる金融機関の振込通知書の写しを添付)を協会に提出します。協会は、前金払額又は助成決定額の50%のいずれか低い方の額で概算交付申請を行います。なお、概算交付は、毎月10日までに申請されたものについて、書類等が整っていれば当月末日までに支払いを行います。
運営費
.短時間利用の児童の単価、助成金の算定はどのようになりますか。
.短時間利用の場合に特化した単価設定はありません。助成金の額は、通常の時間利用する児童と同様に企業主導型保育事業の定員別単価により助成要領第1の2の助成金の額の算定方法により計算します。
.入社前のならし保育について、助成対象となりますか?また、ならし保育の期間はありますか?
.助成対象となります。また、ならし保育の期間は、通常は1~2週間程度と考えられます。
.入園時点で、保育認定を受けられていない場合や、就労が確認できる書類が間に合わない場合、受け入れることが可能ですか。また、可能な場合、助成金の対象となりますか。
.保護者に状況等を確認することにより、助成対象となる要件に該当することが見込まれる場合には、企業の判断で受け入れることも可能です。また、その場合、受け入れた時点から給付の対象としてカウントされます。(ただし、結果として、実際に就労の事実がなかった場合等には対象とはなりません。)
.認可保育所や認定こども園を利用している児童が、企業主導型保育事業の夜間や休日の保育を利用することはできますか。
.認可保育所や認定こども園を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象とはなりません。なお、緊急等(通常、夜間や休日に保育を利用していない子供が、冠婚葬祭等の理由で急遽、保育の必要が生じた場合等)の場合の一次預かり事業や病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となります。
.運営費のイメージの資料(内閣府説明資料)において、企業負担相当分(A×5%程度を想定)とありますが、実績報告書等で実際に負担をしている必要はあるのでしょうか。
.当該記述の趣旨は、実施要綱等で定めている補助単価は、企業が5%程度を負担することを加味した単価となっている(つまり、認可保育所を100とした場合、企業主導型保育事業の単価は95でセットされている)という趣旨です。従って、あらためて実績報告書等で実際の負担割合を報告していただき、5%を割り引く等の必要はありません。
.「公的助成を受けて実施している事業」は助成の対象外とのことですが、企業の本来業務や企業主導型保育事業以外の事業において助成を受けている場合も対象外となるのでしょうか。
.「公的助成を受けて実施している事業」とは保育事業に係る公的助成を受けている場合を指しており、企業の本来業務や保育事業以外の公的助成を受けていることをもって助成の対象外となるものではありません。
.申請前5年間で、保育施設の閉鎖命令や、助成の取消し等を受けていないことが助成の条件となっていますが、設置者は該当しないが、運営を受託する者が該当する場合はどうなりますか。
.保育の質を担保するという観点からも、受託事業者が欠格要件に該当する場合には、原則的には助成対象とはなりません。
.運営費について、平成29年1月の開所を予定していますが、平成28年度第1次募集で申し込むことは可能でしょうか。
.募集をすることは可能です。ただし、正式に助成決定が下りるのは運営を開始し、認可外保育施設の届出が行われたタイミングになります。
.夜間保育加算を受けるには、仮眠のための設備や夜間保育所のために必要な設備、備品が必要されていますが、具体的にはどのようなものを準備すればよろしいでしょうか。
.一例として、仮眠のための布団毛布等や入浴のための設備等が考えられます。
.100人定員分の施設整備費の助成を受ける予定です。運営費の申請は100人定員で申請しないといけないのでしょうか。それとも、段階的にA年度50人、A+1年度80人、A+2年度100人という形で申請することも可能でしょうか?
.可能です。ただし、その場合、助成金を受けて整備したスペースが活用されない、あるいは他の目的に使用されない観点からも従業員等のニーズを踏まえた適切な事業計画に基づき、申請していただく必要があります。
.8時から22時までの14時間の開所を考えていますが、基本分に加えて、延長保育加算又は夜間保育加算のどちらを申請すれば良いのでしょうか。
.延長保育と夜間保育は別物です。
①延長保育とは、11時間(13時間単価を適用する場合は13時間)を超えて開所する場合に、当該超過時間において保育を提供することを言います。
②夜間保育とは、保育施設の基本的な開所時間を22:00までに設定することをいいます。したがって、ご指摘のような事例では、次のような申請方法が考えられます。
ア 基本分(11時間(例:8:00~19:00))+延長保育(3時間(例:19:00~22:00))
イ 基本分(13時間(例:8:00~21:00))+延長保育(1時間(例:21:00~22:00))
ウ 基本分(11時間(例:11:00~22:00))+夜間保育加算+延長保育(3時間(8:00~11:00))
エ 基本分(13時間(例:9:00~22:00))+夜間保育加算+延長保育(1時間(8:00~9:00))
.運営費について助成金の決定を受けてから開園するまでの期間に制限はあるのでしょうか。
.運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。
.運営費の申請について、総事業費及び対象経費の実支出額の中に、積立資産を含めても良いでしょうか。
.長期的に安定した施設運営を確保するため、運営費の助成金の範囲内で①人件費積立資産②修繕に係る積立資産③備品等の購入に係る積立資産について計上することが可能です。
.利用定員は6名以上で設定するのですが、利用者が6人を下回った場合、下回っている期間は補助対象とならないのでしょうか。
.利用定員が6名以上で設定されていれば、実際に利用する人数が6名を下回ったとしても補助対象となります。なお、助成申請は、「見込み」利用者数で行っていただくことになります。実際の利用人数が多かった場合又は少なかった場合ともに、実績報告に応じて追加交付又は返還といった手続きになります。
.助成金の申請に際して、職員の配置基準及び運営費の補助基準に係る年齢の考え方を教えてください。
.企業主導型保育事業(運営費)においては、認可保育所等と同様に、「年度の初日の前日における満年齢」により計算することとなります。
.11時間又は13時間の開所時間においては常時保育従事者の配置が必要ですか。
.11時間又は13時間の開所時間においては、常時、実施要綱第3の2の(3)②の規定により算定される保育従事者数の配置が必要です。そのため休憩時間等についても、代替で勤務する保育士等を配置するなど、必要となる保育従事者の配置が必要となります。なお、児童が少なく算定上必要保育従事者数が1名となる時間帯であっても最低2名(うち1名以上は保育士)の保育従事者の配置は必要となります。
.保育士比率はどのように計算しますか。
.「雇用保育士数(常勤換算)/必要保育従事者数=保育士比率(小数点以下切り捨て)」となります。分母となる必要保育従事者数は、「「0歳児数/3人(小数点2桁以下切り捨て、以下同じ)」+「1・2歳児数/6人」+「3歳児数/20人」+「4歳以上児数/30人」+1人」(小数点1桁四捨五入)により算定された人数となります。なお、必要保育従事者数を超えて配置している保育士等については保育士比率の計算に含める必要はありません。
.既存施設が定員を増やして実施する場合、15名定員を16名定員に増員する場合(1名増)でも可能でしょうか。その際は増やした部分のみ、助成対象になりますか。
.お見込みのとおりです。なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分を助成することになります。
.過去に雇用保険の助成金を受けていた事業所内保育施設について、現在は受けていない場合、対象になりますか。
.過去に助成を受けていたかを問わず、28年3月までに設置された保育施設は対象外となります。ただし、①事業所内保育施設の定員の増員を行う場合、②事業所内保育施設の空き定員を活用し、他の一般事業主の子どもや地域の子どもを受け入れる場合に限り、増員(又は空き定員の活用)分のみ対象となります。当然ですが、保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが前提となります。
※現に雇用保険の助成金など他の公的な助成金を受けている場合は対象外となります。
.運営費の助成金はいつ支払われますか。
.運営費助成決定(暫定助成決定を除く)事業者は、助成要領に基づき、毎月、協会が定める日までに翌月分の概算交付申請書を協会に提出します。協会は原則として概算交付申請書の提出された翌月末までに支払いを行います。
なお、運営費の支払いに関しては、新規分の助成決定の時期までに、改めて手続きの通知を出すこととしています。
.運営費の基本分の算定対象となる利 用児童がいない月でも加算分は助成されますか。
.基本分が対象とならない場合は加算分も対象になりません。利用児童がいなかった場合の他、保育従事者数が基準を下回る場合や保育士比率が50%(※)を下回る場合にも基本分及び加算分は助成されません。
※令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2とすることができます。
.開所日を「週7日未満」(土曜日開所の週6日開所)としている保育施設において、土曜日の利用希望者がいなかったため、1回閉所とした場合には、その月は「週6日未満開所」として月次報告を行う必要がありますか。
.保育ニーズがないために一時的に閉所したことだけをもって、一律に助成金算定上の開所日数を減らしてご報告いただく必要はありません。ただし、保育ニーズに関係なく施設側の都合により、例えば「週7日未満」(土曜日開所の週6日開所)の保育施設において土曜日を1回閉所するようなことがあった場合には、その月は「週6日未満」でご報告いただく必要があります。また、保育ニーズがないために閉所とした場合でも、①実態として開所できるだけの保育士等の雇用がない場合や②保育ニーズがなくて閉所している日があることが恒常化している場合には、月次報告の審査において助成金を調整することや指導監査において指摘を行う場合があります。
.運営費の総事業費、対象経費の実支出(予定)額、基準額の違いを教えてください。
.総事業費欄には企業主導型保育事業の運営に当たって必要となる事業費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうち保育の提供に関して必要となる経費、基準額欄には、助成要領第1の2.助成金の額に基づき算出される金額を記載ください。特別な事情がない限り総事業費と対象経費の実支出(予定)額は同じとなります。なお、保育の提供に関して必要となる経費は、当該年度の助成決定期間に負担した経費に限ります(運営開始前の経費は、助成金の経費として計上できません。)。
着工時期
.助成決定を受ける前に、工事契約・着工することは可能ですか。
.当該年度期間内に工事契約、着工したものが助成金の対象となります。ただし、工事契約、着工の有無に関わらず、審査の結果として助成決定しないことがありますので、工事契約、着工にあたってはご留意ください。
定期的な利用のない児童数
.定期的な利用のない児童数はどのように算定しますか。
.定期的な利用のない児童は、月15日以下の利用実績の児童が対応となります。日々契約の一時預かりの児童は含まれませんのでご留意ください。
月当初の在籍児童数
.運営費の基準額の算定について、月の初日の在籍児童数はどのような児童を算定対象としますか。
.月の初日から在籍している児童であって、1か月間を通じて概ね16日(週4日)以上利用する契約の児童を算定対象とします。なお、月16日(週4日)以上の契約があれば病気を理由とした欠席で利用日数が少なくなった場合も影響を及ぼしません。ただし、病気を理由とした欠席以外で利用実績が月15日以下となる場合にはその月は定期的な利用のない児童として報告してください。
初日の在籍児童数 | =初日からの在籍児童数(月16日以上利用) |
≠初日に利用した児童数 |
子育て支援員研修
.子育て支援研修を受講した者を保育従事者とする場合、子育て支援員研修は専門研修の受講が必要ですか。必要だとすれば、専門研修は子育て支援員研修であればどのコースでも構いませんか。
.子育て支援員研修については、専門研修のうち地域保育コースを受講してください。
共同利用(連携協定)
.企業間の連携を行う場合にどういった書類を用意すればよいのでしょうか。
.契約方法は自由です。ただし、企業枠の利用契約は、事業実施者と連携契約企業が直接やり取りを行い、法人印を用いた契約書によるものとし、契約内容として利用契約枠及び企業の負担等について定めておく必要があります。また、事業実施者は、連携契約企業の責任者、契約担当者又は人事担当者に対して、契約に基づく保育の内容、安全対策などについて十分に説明を行い、理解を図ることが必要です。例えば、保護者を通じて保護者を雇用する企業の印をもらってくることは、企業主導型保育施設の連携契約としては不適切な手続きとなります。
.事業実施者以外の一般事業主と利用枠契約を行う場合、事業者数、利用者数ともに上限がありますか。
.上限はありません。
利用定員
.利用定員を超えて受け入れを行うことはできますか。
.利用定員を超えて受け入れを行うことはできません。保育需要の増加により受け入れの拡大を行う場合には定員変更の申請手続きを行ってください。なお、週3日などの利用のため契約児童が定員を上回ることは考えられますが、その場合にも時間帯毎の利用児童が定員を上回ることの無いようにしてください。