FAQ1
FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項(令和2年度)
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助成対象
.年度完了報告の処遇改善加算に関する申請や、新型コロナウイルスにともなう職員の休業対応などによって雇用調整助成金を別途申請しても問題ないかなど、助成金の申請にともなう細かい取り扱い方法について教えてください。
.雇用調整助成金は申請可能です。
ただ、生産性要件といって、申請をする月の前月が前年同月と比べて売上が5%減少していることが必要です。
企業主導型や認可保育園等については、休園や自粛があっても運営費が支払われる状況にありますが、園児が減ったことによって基本分単価の収入分が減少した、園児数は変わらないけれども登園自粛で保育料を保護者に返還したために5%下がった、といった場合は対象になります。
対象外となってしまうケースは昨年4月に開園して、その時はまだ園児数が少なく、徐々に増えていったとか、園を増やしたために運営費が倍増した、という場合は難しくなります。
.平成28年3月以前から運営している保育所等を廃止して、近隣に企業主導型保育施設を新たに設置する場合、対象になりますか。
.設置場所を移転する場合であっても、その場所で建て替える場合でも、取り扱いは変わりません。元の施設が、平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設である場合には、定員を増員した場合に、①5人以上増加の場合には施設全体の整備費、②5人未満の場合には増加した定員部分の整備費が対象となります。なお、運営費については定員増分に限ります。なお、既存施設が他の助成金を受けて設置したものである場合には、助成元団体とも事前に調整をしていただくようお願いします
.平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設を移転改築する場合、助成の対象になりますか。
.1の考え方から、平成28年3月31日以前からある保育施設等(委託事業者、関連事業者等の関係のある事業者が設置した施設を含む。本問において同じ。)の廃止が、企業主導型保育施設の設置と関連があると見なされる場合には対象となりません。企業主導型保育施設を設置した後に既存の保育施設等を廃止・移転・休止した場合にも同様に扱います。このことから、既に保育施設等を運営している事業者は計画的な設置を行う必要があります。なお、既存の保育施設等の運営状況については地方自治体に確認を行うことがあります。既存の保育施設等の廃止等により企業主導型保育施設の設置が保育の受け皿の拡大になっていない場合には助成金は返還となりますのでご注意ください。
.平成28年3月以前から運営している事業所内保育施設を移転改築する場合、助成の対象になりますか。
.保育の受け皿を増やすという趣旨から、本事業が開始された平成28年4月1日以降に新たに設置された保育施設を助成の対象としています(増員、空き定員の場合を除く)。このことから、平成28年3月以前に開所した保育施設の所有者が事業譲渡等で変わる場合、新たな所有者としては平成28年4月以降の所有であったとしても保育施設の設置日は変わらないため、「新たに開始されるもの」には該当しません。また、当該施設の廃止に伴い、新たに開始される保育施設は助成対象としていません。
類型種別
.認可外保育施設を5年以上運営している実績がありますが、認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書以外に、提出が必要な書類はありますか。
.認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書及び認可外保育施設の設置届の受領書(自治体の受領が確認できるもの)または、設置届の写しをご提出ください。
.当社が一般事業主と保育事業者のどちらに該当するのかわかりません。
.事業者が、「①保育事業の5年以上の実績」「②保育士比率75%以上(定員20人以上の場合)」の要件を満たすこと場合には、「保育事業者型事業」を実施することが可能です。①②の要件を満たさない場合は、仮に保育事業を主たる事業とする事業者であっても「保育事業者型事業」としての申請は出来ません(この場合、「一般事業主による事業」として申請いただくこととなります)。
次に、上記①②の要件を満たした事業者は、以下のように分類されます。
ア 自社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…一般事業主による事業
イ 他社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…保育事業者型事業
ウ 自社従業員+他社従業員(+地域枠)のために保育を実施する場合…事業者が任意で選択
※一般事業主による事業を実施する場合は、事業者が「一般事業主」の定義に該当することが前提となります。
なお、「自社従業員」とは設置事業者(共同設置企業を含む)との雇用関係の有無で判断されます。そのため、保育施設が自主運営の場合、当該保育施設に勤務する保育従事者も「自社従業員」に含まれます。「一般事業主」と「保育従事者」の定義と要件は、4番・5番をご確認ください。
.企業主導型保育施設を運営している事業者であって、施設等の運営実績は5年に満たない場合、保育事業者型事業の実施者として令和2年の募集の応募は可能ですか。
.施設等の運営実績が5年に満たない事業者は、保育事業者型事業の実施者の募集要件には該当いたしません。
自社従業員の為の保育施設として設置する場合には、一般事業主として応募をしていただくこととなりますが、保育事業を委託する場合、委託先の保育事業者は施設等の運営実績が5年以上ある者に限ります。
.「一般事業主」の定義や要件を教えてください。
.本制度の一般事業主は、子ども・子育て支援法第69条第1項に定める一般事業主であり、個人事業主や中小企業等協同組合を含みますが、国・地方公共団体は含まれません。
令和2年度より実施要綱第3の1(1)①③④の類型種別による企業主導型保育事業(以下「一般事業主による事業」という。)を実施する場合、「従業員枠」のうち、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。
.本制度の一般事業主は、子ども・子育て支援法第69条第1項に定める一般事業主であり、個人事業主や中小企業等協同組合を含みますが、国・地方公共団体は含まれません。
令和2年度より実施要綱第3の1(1)①③④の類型種別による企業主導型保育事業(以下「一般事業主による事業」という。)を実施する場合、「従業員枠」のうち、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。
.令和2年度より実施要綱第3の1(1)③の類型種別による企業主導型保育事業(以下「保育事業者型事業」という。)を実施する場合、「保育事業者」は、以下のいずれかの施設・事業を、継続的に5年以上運営していることが条件となります。なお、例えば、1年前より5施設を運営しているような場合、 複数施設の運営年数を累積して5年の実績とすることは出来ません。また、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、保育事業の5年以上の実績は求めない取扱いとしています。なお、直近5年間において分社化、合併した法人等については、分社化、合併する前の法人等の運営実績を、運営実績に含むこととします。
【対象施設・事業】
認定こども園、幼稚園、保育所、地域型保育事業、へき地保育所・児童福祉施設・認可外保育施設(地方単独施策による施設、指導監督基準に係る証明書を交付された施設、企業主導型保育施設に限る。)・一時預かり事業、病児保育事業
また、令和2年度より保育事業者型事業を実施する場合は、利用定員20人以上の施設を運営する場合、必要な保育従事者数の3/4を保育士とする必要があります。なお、令和元年度までに助成決定を受けている施設については、令和4年度末までの経過措置として、必要な保育従事者数の1/2を保育士とすることができます。
保育の業務委託
.保育運営を業務委託する場合の留意点について教えてください。
.令和2年度より、一般事業主が保育施設の運営を委託することができる保育事業者は、№5の【対象施設・事業】記載の施設等の5年以上の運営実績が必要です。
令和元年度までに本事業の助成を受けている施設が保育施設の運営を委託している保育事業者については、上記要件は課せられませんが、その施設が委託先を変更する場合は、上記要件を満たす必要があります。
なお、保育事業者は保育運営を業務委託することは出来ません。
定員増
.平成28年3月以前から事業を行っている既存の事業所内保育施設が定員を15名定員から16名定員に増員する場合(1名増)でも可能でしょうか。その際は増やした部分のみが助成対象になりますか。
.平成28年4月以降に定員増を行った場合については、1名でも定員増として※対象となります。
なお、この場合、基本分単価の定員区分は“13人~19人”を適用し、“13人~19人”の基本分単価×1名分を助成することになります。
また、定員増の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たすことが前提となります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。
.①平成28年3月以前から事業を行っている既存施設が定員を増やして実施する場合、例えば自社が20名から5名定員を増員した場合、月初時点の保育利用者が22名だった時、22-20=2名分のみが助成対象という事でしょうか。
②また現在の保育利用者が10名の状況で、20名から5名定員を増員した場合、現在利用している10名のうち、5名が助成対象でしょうか。
.①ご質問のとおり2名分が対象となります。
②20名を超えた範囲における、利用児童が対象となります。ご指摘の事例では、21名以上の利用があった月が対象となります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。
空き定員
.既存の事業所内保育施設の「空き定員」分を活用して他の一般事業主従業員の子供や地域の子供を受け入れた場合で、例えば、現在定員14名で従業員の子供4名を預かっている場合、この10名分全てを地域の子供に解放する場合は、その部分だけ運営費の補助対象となるのでしょうか。また、定員を増加して行う場合の考え方はどうでしょうか。
.ご質問の事例の場合、地域枠の設定は10名のうち50%以内の5人が上限となります。
(定員を増加して行う場合でも、地域枠の設定は、増加した定員部分の50%以内となります。)
.事業所内保育施設の定員に余裕がある場合の空き定員の助成対象について教えてください。
.空き定員は、平成28年3月以前において自社の従業員の児童のみを対象に保育を行っていた事業所内保育施設が、平成28年4月以降に新たに他の一般事業主と契約を締結し、空き定員を活用できるようにした場合に助成対象としています。なお、空き定員であっても地域枠を設定することはできますが、地域枠の定員は空き定員の50%以内となります。また、空き定員の場合でも保育施設全体で企業主導型保育事業の職員配置や設備等の基準を満たす必要があります。
※助成金算定の対象期間は平成30年4月以降分となります。
共同設置
.共同設置の場合の注意点を教えてください。
.共同設置を行う場合、共同で設置していることを証する書類(契約書等)を協会に提出する必要があります。保育運営の責任の所在や費用分担など、事前に企業間で協議を行い、契約の締結を行ってください。
令和2年度より新たに企業主導型保育事業の助成対象となる場合、各種申請書類について、設置事業者と併せて、共同設置企業の分の書類の提出が必要です。
施設長
.施設長は必ず置かなければいけませんか。
.原則として、施設長(園長)を置く必要があります。資格等は求めておりませんが、児童福祉事業に従事した経験があり、保育所の役割や社会的責任を理解し、施設を適切に運営できる者を施設長(園長)とすることが望ましいです。
※児童福祉法第59条の2に定める認可外保育施設設置届には管理者名を記載することとされています。また、実施要綱第3の4の(8)の規定により、企業主導型保育施設は、保育所保育指針に準じて保育を提供することとされており、施設長には本指針に基づく、体制づくりなどの責務が求められています。このことから専任、兼務の別や勤務場所についての定めはありませんが、施設の管理運営の責任者となる管理者を置く必要があります。なお、管理者が保育士資格を有している場合であっても、保育業務に従事していない者は保育従事者として算定することはできません。
他の助成金
.他の補助金を受ける保育施設は助成の対象にはなりませんか。
.運営費、整備費ともに助成対象経費が重複する補助金を受ける場合は本助成金の対象にはなりません。なお、経費が重複しない補助金としては、例えば就業のためのトライアル雇用に係る補助や整備費の対象となっていない備品の補助が考えられます。
助成期間
.運営費の助成期間に限度はありますか。
.運営費の助成期間に限度は設けられていません。
なお、助成申請は毎年度していただく必要があります。
関係法令
.企業主導型保育事業実施要綱及び企業主導型保育事業助成要領を満たしていれば、企業主導型保育施設の設置は可能ですか。
.実施要綱及び助成要領のみではなく、認可外保育施設の設置基準、建築関係法令、消防関係法令、用途区域の制限、用途変更の必要性及び食品衛生関係法令等の各基準について事前に地方公共団体等に相談し、基準を満たすものとしておく必要があります。
5%の企業負担
.内閣府説明資料の運営費のイメージにおいて、企業負担相当分(A×5%程度を想定)とありますが、実績報告書等で実際に負担をしている必要はあるのでしょうか。
.当該記述の趣旨は、実施要綱等で定めている補助単価は、企業が5%程度を負担することを加味した単価となっている(つまり、認可保育所を100とした場合、企業主導型保育事業の単価は95/100でセットされている)という趣旨です。従って、あらためて実績報告書等で実際の負担割合を報告していただき、5%を割り引く等の必要はありません。なお、平成30年度において中小企業の場合には負担が3%程度となるよう軽減措置を行っています。
申請時期
.整備費と運営費は同時に申請する必要がありますか。
.整備費、運営費に関わらず募集期間中に助成申請をしていただくことが基本となります。
ただし、整備費の助成申請を行う事業者については、整備費の助成決定後、運営を開始した後に運営費の助成申請は行ってください(平成30年度の整備費助成決定番号がある保育施設の運営費は随時受付を行います)。
開園までの期間
.令和2年度の運営費の新規申請について、開所はいつまでに行う必要はありますか。
.開所予定日は「令和2年度 企業主導型保育事業の新規募集について(ご案内)」に記載のあるとおり、原則として当該年度中に開所いただく必要があります。
.申請時点において設定していた施設の開所予定日までに、施設の運営を開始できなかった場合、どのような取扱いとなるか教えてください。
.施設の開所予定日までに合理的な理由なく運営を開始しない場合には、助成決定の取消しや助成金の返還などの対応を求める可能性がありますので、申請時点における開所予定日は現実的な設定としていただくようお願いします。
.運営費について助成金の決定を受けてから開園するまでの期間に制限はあるのでしょうか。
.運営費については、必要な書類がそろってから助成決定されます。つまり、認可外保育所に係る都道府県への届出書の写しが必要となるため、開園するまで助成決定はなされません。なお、整備費の助成を受けた施設については、工事完了後できるだけ早く開園するように準備をしてください。工事完了後に合理的な理由がなく1年以上開園(運営費の対象にならない場合を含む。)しない場合には整備費助成金の返還を求めます。
申請時の開所日
.開所時間や開所日を設定する必要がありますが、申請時においては目安を記載してもよいですか。
.整備費の申請時に申請した内容を運営費申請時に変更することは原則認められませんので、申請の際は目安ではなく、開所後に実際運営する予定の開所時間や開所日で申請を行ってください。
申請時の定員
.申請時の定員を助成決定後に減らすことは可能ですか。
.利用者の意向や事業計画に基づき定員設定を行っていただくことから、助成決定後の定員減は認められません。
中小企業の定義(業種分類)
.中小企業の判定について、複数の業種を行っているが、業種区分の選択をする際はどのように選択すればよいですか。
.複数事業を展開している場合には、業務実態を勘案した上で「主となる業種」を選択してください。
.中小企業者の定義に係る業種分類の方法について教えてくだい。
.日本標準産業分類上の分類により、中小企業基本法上の業種分類を行ってください。なお、助成申請にあたっては、日本標準産業分類の小区分の三桁の番号(例:耕種農業は011)を入力していただく必要があります。
<参考>
・日本標準産業分類(総務省HP)
http://www.soumu.go.jp/toukei_toukatsu/index/seido/sangyo/02toukatsu01_03000023.html
・日本標準産業分類第13回改訂に伴う中小企業の範囲の取扱いについて(中小企業庁HP)
http://www.chusho.meti.go.jp/soshiki/kaitei_13.pdf
※中小企業の判定については、企業主導型保育事業ポータルのダウンロード
(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)の「中小企業の判定について」もご確認ください。
電子申請システム
.電子申請システムによる申請方法を教えてください。
.初めての場合には「企業主導型保育事業ポータル(http://www.kigyounaihoiku.jp/)」のメニュー「企業ID登録はこちら」から企業ID登録を行っていただく必要があります。企業ID登録が終わりましたら「ログインはこちら」から入って申請手続きが行えます。なお、募集期間外であっても申請書の一時保存までは行えます。要領の様式にある紙媒体での申請は受け付けていませんのでご注意ください。なお、企業主導型保育事業の申請等の手続きについての必要な情報については企業主導型保育事業ポータルに適宜アップしていますので、定期的な確認をお願いいたします。