利用者負担額減免臨時給付費の助成について

 令和2年5月12日付事務連絡

「新型コロナウイルス感染症対策に伴う企業主導型保育施設の利用料の減額に係る支援について」

にてお示ししている利用料減免に関する支援については、

内閣府において実施要綱を、児童育成協会において助成要領を改正し、

新たに「利用者負担額減免臨時給付費」を創設した上で、利用料の減額分の助成を行うこととしております。

 「利用者負担額減免臨時給付費」については、

これまで、本年7月以降に月次報告の再申請をしていただいた上で交付することとしていましたが、

事業実施者による安定的・継続的な施設運営を確保する観点から、助成支援をできる限り速やかに行うため、

まずは6月分概算交付申請に基づく概算交付(4月分・5月分・6月分)を行い、その後、月次報告の再申請により、

精算交付(差額分の追加交付など)を行うことといたしました。

 詳細については、下記のとおりとなりますので、

内容(「6、留意事項」に記載している別途資料含む)をご確認いただき、円滑な事務手続きについてご協力をお願いいたします。 

【事務連絡】2020年度企業主導型保育事業(利用者負担額減免臨時給付費)の助成について

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【参考】利用者負担額減免臨時給付費計算シート

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