FAQ2

FAQ2

FAQ 助成申請、運営にあたっての留意事項(令和2年度)

下記をクリックで開きます。

複数設置
.同一事業者が同一地域に複数の企業主導型保育施設を設置することができますか。

.企業主導型保育事業の効率的な実施の観点からは、同一事業者が同一地域に複数の企業主導型保育施設を設置する場合については、例えば、事業所の統合によりその地域の従業員が増加したなど、既存の企業主導型保育施設ではニーズに応えられなくなったなどの事由、説明が求められます。

欠格要件
.申請前5年間で、保育施設の閉鎖命令や、助成の取消し等を受けていないことが助成の条件となっていますが、設置者は該当しないが、運営を受託する者が該当する場合や役員が該当する場合はどうなりますか。

.保育の質を担保するという観点からも、受託事業者や役員が欠格要件に該当する場合には、原則的には助成対象とはなりません。

整備費の区分
.創設と大規模修繕等の区分の違いについて教えてください。

.創設は新たに保育施設を基礎から建築する場合の区分です。大規模修繕等は既存建物(テナントを含む)を改修して保育施設とする場合の区分です(賃貸物件は創設区分にはあたりません)。令和2年度より、整備費として助成していた大規模修繕等に係る費用(改修費)について、運営費の加算(①改修支援加算及び②改修実施加算)として助成いたします。

改修支援加算
.改修支援加算として、改修にかかる費用の4分の3の金額の10分1の金額が毎年度必ず助成されますか。

.改修支援加算の支給は10年となっていますが、運営費の助成については、助成金基準額より総事業費が少ない場合に総事業費金額を助成するため、必ずしも改修支援加算に係る助成額が助成されるとは限りません。

.既に助成決定している企業主導型保育施設で、整備費補助を受けていない場合は、運営費の改修支援加算の助成対象になりますか。

.今回の運営費における改修支援加算については、新たに企業主導型保育事業を実施するための改修を行った場合に、運営費に加算を行うものであるため、新規に申請される企業主導型保育施設のみが対象となります。このため、既に助成決定されている企業主導型保育施設は、整備費の補助を受けていない場合であっても加算の対象にはなりません。

.大規模修繕(改修)を実施する場合、運営費のみの申請を行うことになりますか。

.ご質問のとおり、運営費での申請となります。この場合、運営における保育計画をもとに、改修支援加算以外の運営費についても併せて申請していただく必要があります。

内示前着工
.今回の申請において、内示前に工事を行う事は可能ですか。

.内示前の工事着工(契約を含む)は助成の 対象外です。主に以下の工事内容が着工に該当します。

  • 「創設」の場合の着工:仮囲い・仮設事務所、縄張り等の準備工事
  • 「修繕」の場合の着工:解体工事

また、以下の行為は、着工には該当しません。

・設計 ・工事見積 ・地盤調査 ・確認申請

抵当権
.新たに企業主導型保育事業を実施するための施設の整備を行うに当たり、その資金調達のため、当該建設予定の施設に抵当権を設定し、融資を受けることは可能ですか。

.抵当権の設定については「企業主導型保育事業に係る処分制限期間及びその運用について」通知の2の(1)の⑥の規定に基づいて、児童育成協会の承認を事前に得ることが必要です。なお、承認の条件として、抵当権が実行に移される際に財産処分納付金を児童育成協会に納付できる内容となっていることが必要です。また、助成対象施設に根抵当権を設定することはできません。

計算方法
.整備費や改修支援加算の助成額の計算方法を教えてください。

.整備費や改修支援加算の申請を行う場合、助成金の適正な執行の観点から、入札を行っていただくか、または2社以上の見積書を取っていただく必要がありますが、入札を行う場合は、入札のために建築士が合理的に積算した予定価格調書の金額、2社以上の見積書の場合は、合理的に積算されたそれぞれの見積書を比較し、低い方の見積額の金額を算定の基礎額とします。整備費の場合は、その3/4の額と基準額を比較し、より低い方の額が助成額となります。
改修支援加算の場合は、その3/4の額と基準額を比較し、より低い方の額の1/10を最大10年間、運営費の助成金基準額に加えます(41番記載のとおり、運営費の場合、助成金基準額より総事業費が少ない場合は総事業費金額を助成するため、必ずしも改修支援加算に係る助成額が助成されるとは限りません)。

見積書
.見積書は、どの程度詳細に記載すればよいですか。

.申請時においては「中項目」程度の記載で構いません。完了報告時には内訳明細書までご提出いただきます。
なお中項目とは工事内容ごとの見積りを指します。建築工事であれば、直接仮設工事、土工事、木工事などであり、電気工事であれば、電力引込設備工事、幹線設備工事、電灯コンセント工事、給排水設備工事であれば、給水設備工事、給湯設備工事、排水設備工事などになります。

整備費定員増
.既存施設について5人未満の定員増を行う場合の施設整備費の計算方法を教えてください。例えば、利用定員20人の施設を3人増員して23人定員で事業を実施する場合はいかがでしょうか。

.ご指摘の事例の場合、定員区分”20人~30人”の補助単価に3(定員増分)/23(定員増後の定員数)を乗じたものが補助単価となります。

記載方法
.整備費の「総事業費」、「対象経費の実支出(予定)額」「基準額」の違いを教えてください。

.総事業費欄には企業主導型保育施設の設置に当たって必要となる工事費全体、対象経費の実支出(予定)額欄には総事業費のうちの対象経費(本体工事、工事事務費及びその他の加算対象経費(外構工事等の対象外経費を除いたもの))を記載します。なお、基準額欄には、助成要領第2の2.助成金の額に基づき算出される金額がシステムに自動表示されます。

転貸物件
.転貸物件で企業主導型保育施設を設置することはできますか。

.賃貸人から保育施設として継続的に転借できることの承認が得られている場合に限り、企業主導型保育施設として設置することができます。転貸人と転借人がグループ会社、同族会社など関連性が高い場合には、転貸により、転貸人に利益が発生することがないようにする必要があります。

工事区分
.「改築(既存の建物の現在定員の増員を行わないで改築整備を行うこと)」とは、具体的にどのような工事を指すのでしょうか。

.工事区分の「改築」は、既存の企業主導型保育施設を「建て替える」ことをいいます。従って、当面は該当する案件が出てくることは基本的にありません(例外的に、今年整備した直後に、災害等が起きてやむをえず建て替えを行わないといけない場合等の特別な場合のみ)。例えば、今年整備した企業主導型保育施設が、40年後に老朽化を迎え、「建て替え」を行うような場合が、「改築」となります。

整備費の精算
.助成決定後に追加工事が発生しました。完了報告時に追加で請求することはできますか。

.整備費については、助成決定額を上限に精算するため追加で請求することはできません。

圧縮記帳
.税務上、整備費は圧縮記帳が認められますか。

.企業主導型保育事業のうち固定資産の取得又は改良に充てるための助成金については圧縮記帳が認められます(国税庁に確認済)。なお、当該助成金のうち、固定資産の取得又は改良以外に充てられた部分(旅費、消耗品費及び印刷製本費等)の金額については、所得税法第42 条又は法人税法第42条の規定を適用することはできませんのでご注意ください(圧縮記帳の手続きについては、児童育成協会では回答しかねますので、顧問税理士に確認するなどをお願いいたします)。

処分制限期間
.整備費を受給して設置した企業主導型保育施設について、設置後最低何年運営しなくてはいけない等の決まりはありますか。

.企業主導型保育事業ポータルの通知・様式ダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)に掲載の「3-3. 財務・経理」の「企業主導型保育事業(整備費・運営費)に係る財産処分承認基準細則」のとおり、処分制限期間が決まっており、原則、その期間を超えないと処分できません。処分制限期間を経過する前に処分をする場合、又は定員の減少をする場合、残存価格に応じて返還をしていただく可能性があります。

建設請負業者の見積書
.建築請負業者から見積書を取るにあたっての注意点を教えてください。

.①工事請負事業者の選定にあたっては、大規模修繕等(改修)の場合には、建築仕様書を作成し、建築事業者2社以上から見積書を取っていただく必要があります(見積事業者の選定にあたっては、1社は公共工事の入札参加資格を有するものである必要があります。また、見積書は、必ずそれぞれの事業者に提出を求めてください)。

②大規模修繕等以外の工事(創設等)については、助成金所要額が1億円以上の工事については、事業を行うために締結する契約については、原則として、都道府県、指定都市又は中核市が行う契約手続きの取り扱いに準じて入札で行う必要があります。1億円を下回る工事についても、見積合わせではなく出来るだけ入札手続きを行っていただきますようお願いします。

③建築請負業者の選定にあたっては、建設業許可番号を確認するなど適正な事務手続きについてお願いいたします。

建設請負業者の見積書等からの寄付金
.建設請負業者等から寄付金をうけることはできますか。

.企業主導型保育事業の助成金に係る業務を行うために契約を締結した相手方(建設請負業者等)から多額の寄付を受けることは、助成金との関係上、不適切な寄付となります。

環境改善加算
.整備費の環境改善加算の対象経費を教えてください。

.環境改善加算は、既存建物等を活用する場合等に、児童の安全性を考慮する等、建物の入口周辺や病児保育施設までの経路等を児童向けの環境に整備するための経費を対象としています。例えば、テナントビルのエントランス付近の自動車の流れと児童の導線を分けるために児童用の歩道を整備する場合などが助成の対象となります(外構費は整備費の対象外ですが、本加算に係る工事部分のみは対象)。なお、本加算は助成要件を満たせば「整備費」、「運営費の改修支援加算(イ 加算分)」いずれの場合も対象となります

開設準備加算
.整備費の開設準備加算の対象経費を教えてください。

.開設準備加算の対象経費は、建物と一体的な作り付けのロッカー、下駄箱等を想定しています。整備費は備品を対象としていませんので、建物と一体的なものであることが必要です。このため本加算は工事費と対象経費が重なりますが、工事費の対象経費の3/4の額が基準額を超過している場合に、本加算により基準額を上げるという効果があります。なお、工事区分が「大規模修繕等」の場合は加算による基準額の上乗せはありません。

土地借料、賃借料
.整備費の土地借料加算や運営費の賃借料加算に礼金、敷金、管理費又は駐車場料は含まれますか。

.整備費の土地借料加算や運営費の賃借料加算に礼金、敷金、管理費又は駐車場料は含まれません。整備費の土地借料加算は工事期間中の建設地の土地賃借料のみ、運営費の賃借料加算は保育施設の賃借料のみとします。

地域交流スペース
.地域交流スペースではどのような事業を行うことができますか。

.地域交流スペースは、保育施設の持つ専門性を生かして、地域の子育て支援を行うことを目的として設置するものです。そのため、地域子育て支援拠点事業実施要綱に定める事業に準じた①子育て親子の交流の場の提供、②子育てに関する相談、③地域の子育て関連情報の提供、④子育てに関する講習会の実施、⑤その他、子育て支援に資する活動、などの事業を行うことを想定しています。なお、上記の活動を行うにあたって、材料費や外部講師に係る謝礼などを実費で徴収することは可能です。

解体撤去費
.施設整備費の解体撤去費はどのような場合に対象となるのでしょうか?

.解体撤去費は、既存企業主導型保育施設を老朽化等の理由により、建替える場合に、既存企業主導型保育施設を解体するための費用です。よって、例えば、新築する際に、建築予定場所に建っている別の建物を解体するための経費は認められません。

仮説工事費
.施設整備費の仮設工事費はどのような場合に対象となるのでしょうか?

.仮設工事費は、既存企業主導型保育施設が建替や大規模修繕を行う際に、一時的に利用している子どもを保育するスペースを仮設園舎で用意する場合に対象となるものです。

定員
.利用定員は6名以上で設定するのですが、利用者が6人を下回った場合、下回っている期間は補助対象とならないのでしょうか。

.利用定員が6名以上で設定されていれば、実際に利用する人数が6名を下回ったとしても補助対象となります。運営費助成金は毎月の利用人数に応じて計算します。

.100人定員分の施設整備費の助成を受ける予定です。運営費の申請は100人定員で申請しないといけないのでしょうか。それとも、段階的にA年度50人、A+1年度80人、A+2年度100人という形で申請することも可能でしょうか?

.可能です。ただし、その場合、助成金を受けて整備したスペースが活用されない、あるいは他の目的に使用されない観点からも従業員等のニーズを踏まえた適切な事業計画を作成し、助成申請時には3年以内に整備費の定員にするように計画書を提出していただきます。計画に基づく定員が活用されていない場合には整備費の差額について返還となる可能性がありますのでご注意ください。

定員変更
.保育室の面積に問題がない場合、総定員を変更することは可能でしょうか。

.恒常的な保育需要の変化に対応するために、職員配置及び設置基準が満たされていることを条件に定員増を行うことは可能です。運営費の定員変更申請を行ってください。但し、事業類型3(助成要領「第1」の「1.助成の対象」の(3)に定める空き定員)は、施設の空き定員部分の活用が前提であることから、定員増の承認は行っていません。

また、いずれの類型についても、原則定員減を行うことはできません。また、保育従事者の配置基準、面積基準等を満たした上で、総定員の範囲内での年齢区分別の定員を変える場合には定員変更申請は必要ありません。

従業員枠
.従業員枠の設定の考え方について教えてください。

.従業員枠は、「自社従業員」と「共同利用枠」に区分して定員数を設定いただくこととなります。
なお、令和2年度より一般事業主が事業を実施する場合、定員の1割(小数点以下切り上げ)以上を「自社従業員枠」の定員として設ける必要があります。

.従業員枠の利用児童の確認について教えてください。

.全ての保護者について保育が必要であることを確認する必要があります。その場合、保護者のいずれか1人は事業実施者に雇用され、かつ、事業実施者に雇用されていない保護者については就労、妊娠中・出産後間もない等について事業実施者の確認又はその他の事由による市町村の保育認定が必要となります。事業実施者に雇用されていない保護者の保育認定については有効期限の確認を、就労証明については毎年4月に就労証明を取るなど定期的な就労の確認が必要です。

地域枠
.地域枠の利用児童の確認について教えてください。

.全ての保護者について就労証明又は保育認定により保育が必要であることを確認する必要があります。保育認定については有効期限の確認を、就労証明については毎年4月に就労証明を取るなど定期的な就労の確認が必要です。

.地域枠の児童は利用定員の50%以内ですが、従業員枠の利用児童が地域枠の利用児童に比べて少ない状態です。基準違反となりますか。

.基準違反とはなりませんが、企業主導型保育事業の趣旨に照らして望ましい状態とは言えません。自社の従業員の利用が少ない場合には、他の一般事業主と利用契約を結ぶなど従業員枠の有効活用についてお願いいたします。

.一時的に地域枠の児童を定員の50%を超えて受け入れることはできますか。

.地域枠は定員の50%以内です。一時的であっても50%を超えて受け入れを行うことは基準違反となります。なお、地域枠の弾力措置により入所保留を受けた児童を受ける場合にはこの限りではありません。地域枠の弾力措置については、企業主導型保育事業ポータルの電子申請の運用関係はこちら(http://www.kigyounaihoiku.jp/e-operation)の「地域枠・従業員枠の弾力措置について」をご確認ください。

月途中入(退)所児童数
.月途中に入(退)所児童数はどのように算定しますか。

.その月の入(退)所日からの開所日数で、日割りで計算します。なお、月途中の入(退)所の対象となる児童は、その児童が月の初日から在籍していたと仮定した場合に、16日(週4日)以上利用することになる児童です(同様に仮定して15日(週3日)以下の場合は定型的な利用のない児童となります。)。

認可保育所利用児童
.認可保育所、認定こども園又は幼稚園を利用している児童が、企業主導型保育事業の夜間や休日の保育を利用することはできますか。

.認可保育所、認定こども園又は幼稚園(「以下、保育所等」)を利用している児童は、企業主導型保育事業の対象児童にはなりません。なお、普段は保育所等を利用している児童であっても、当該保育所等が閉所している夜間や休日など、通常の保育サービス等が受けられない時間、曜日には、一時預かり事業を利用することは可能としています。また、病児保育、病後児保育については保育所等を利用している児童も対象となっています。

利用児童
.入園時点で、保育認定を受けられていない場合や、就労が確認できる書類が間に合わない場合、受け入れることが可能ですか。また、可能な場合、助成金の対象となりますか。

.保護者に状況等を確認することにより、助成対象となる要件に該当することが見込まれる場合には、企業の判断で受け入れることも可能です。また、その場合、受け入れた時点から給付の対象としてカウントされます(ただし、結果として、実際に就労の事実がなかった場合等には対象とはなりません。)。

保育従事者
.保育従事者の配置に係る最低人数は定員で計算するのでしょうか。現員で計算するのでしょうか。

.設置者は届け出た「利用定員」に基づいて必要となる保育従事者が確保できるよう計画を立てる必要がありますが、実際に最低限必要となる保育従事者数は、その時点での「現員」に基づいて計算します。

常勤換算
.非常勤の保育従事者及び保育士は配置人員の計算をどのように行いますか。

.非常勤保育従事者(保育士)の勤務時間の合計を常勤職員(フルタイム勤務)の勤務時間に換算して計算します。具体的には「非常勤保育従事者(保育士)の1か月の勤務時間の合計/就業規則等で定めた常勤保育士の1か月の勤務時間」で算出された人員となります(1人当たりの上限は1.0人)。なお、常勤職員については、常に1.0人として計算するものとし、加算事業や他の施設との兼務の場合にも、合算して1.0を超えることはありません(超過勤務時間は常勤換算の計算には含まないため)。なお、労働基準法等が定める「出勤したものとみなす」日(年次有給休暇等)は、常勤換算の計算にあたっても勤務時間に含めるものといたしますが、その際にも保育士比率は66番の要件を満たす必要があります。

保育士比率
.保育士比率はどのように計算しますか。

.「雇用保育士数(常勤換算)/必要保育従事者数=保育士比率(小数点以下切り捨て)」となります。分母となる必要保育従事者数は、「「0歳児数/3人(小数点2桁以下切り捨て、以下同じ)」+「1・2歳児数/6人」+「3歳児数/20人」+「4歳以上児数/30人」+1人」(小数点1桁四捨五入)により算定された人数となります。なお、必要保育従事者数を超えて配置している職員については保育士比率の計算に含める必要はありません。

保育士配置
.11時間又は13時間の開所時間においては常時保育従事者の配置が必要ですか。

.11時間又は13時間の開所時間においては、常時、実施要綱第3の2の(3)の規定により算定される保育従事者数の配置が必要です。そのため休憩時間等についても、代替で勤務する保育士等を配置するなど、必要となる保育従事者の配置が必要となります。なお、児童が少なく算定上必要保育従事者数が1名となる時間帯であっても最低2名(うち1名以上は保育士)の保育従事者の配置は必要となります。

児童の利用がない場合の保育従事者
.児童の利用がいない場合にも開所時間中は保育従事者を配置して、開所しておく必要がありますか。

.従業員のニーズ等を鑑みて利用がない場合には閉所することも可能です。

週7日開所
.週7日開所の基本的な考え方を教えてください。

.週7日開所の保育施設は、「年間を通じて保育を実施する保育施設」という位置づけとなります。そのため、年間を通じて年末年始・国民の休日を含めて開所する必要があります。また、予め年末年始等の閉所を予定している場合は「週7日未満開所」以下の申請を行う必要があります。全員の利用ニーズがないことが確認出来れば閉所しても差し支えありませんが、1人でも利用のニーズがある場合には開所しなければなりません。

.週7日開所の場合は年末年始、祝日も開所しなければいけませんか。

.週7日開所の保育施設は、休日保育を実施する保育施設という位置づけとなります。そのため年末年始、祝日を含めて年間を通じて開所する必要があります(利用児童が1人もいない日の閉所は可)。

週7日未満開所
.週7日未満開所の基本的な考え方を教えてください。

.週7日未満開所の保育施設は、「完全週6日以上開所する保育施設」という位置づけとなります。ただし、契約時や入園のしおり等で事前に周知して保護者の同意をとっていれば、国民の休日や年末年始の閉所が可能です。

週6日未満開所
.週6日未満開所の基本的な考え方を教えてください。

.週6日未満開所の保育施設は、「完全週5日以上開所する保育施設」という位置づけとなります。「週6日未満開所」の保育施設も「週7日未満開所」同様、契約時や入園のしおり等で事前に周知して保護者の同意をとっていれば、国民の休日や年末年始の閉所が可能です。

開所時間
.曜日によって開所時間を変えることは出来ますか?
(例)月~金は11時間、土日祝は13時間開園

.実際の開所については、利用者のニーズに応じて曜日によって開所時間を変えることは可能です。ただし、企業主導型保育施設としての基本的な開所時間を定めていただき、その開所時間に応じて助成金額が決定されます。ご質問の事例では、11時間開所となると考えられます。

.1日当たり11時間未満の開所や週6日未満の開所でも助成の対象となるのでしょうか。

.助成の対象になります。なお、利用する従業員や地域住民のニーズに合った運営が求められることにご留意ください。開所日数については、週6日未満の開所の場合には、週7日未満開所の補助単価に20/25を乗じた単価に減算されます。

短時間利用
.短時間利用の児童の単価、助成金の算定はどのようになりますか。

.短時間利用の場合に特化した単価設定はありません。助成金の額は、通常の時間利用する児童と同様に企業主導型保育事業の定員別単価により助成要領第1の2の助成金の額の算定方法により計算します。

.午前利用の児童、午後利用の児童の受け入れを行った場合には延べ利用児童数が定員を上回りますが、そのような運用は可能ですか。

.基本的に時間帯毎の利用児童数は定員の範囲内となりますが、午前利用、午後利用などにより延べ利用児童数が定員を上回ることは差し支えありません。なお、その場合にも基本分の補助額は定員数が限度となります。(延べ利用児童数により算定した額が定員数により算定した額を上回る場合には、定員数により算定した額が補助額となります。)

利用者負担
.利用者負担額の設定については、どのように考えたら良いでしょうか。

.企業主導型保育事業においては、利用者負担の設定について市町村が関与しない制度であることに鑑み、子ども・子育て支援新制度のような応能負担の形はとっておりません。利用者負担額の設定については、利用者負担額の平均的な水準として定めた実施要綱の別紙4の額を原則とし、一律に設定する場合にはその水準を必要以上(2割以上)に超えて高額にすることのないようにする必要があります。なお、個別に応能負担の仕組みを導入すること(例えば、会社役員の利用料を高めに設定し、新入社員の利用料を低めに設定するなど。)や地域の認可保育所の平均的な利用者負担額の水準と合わせて利用者負担額を設定するなど合理的な理由をもって独自の利用者負担を設定することは可能となっています。
利用者負担額について、事業者の福利厚生として無料とすることも本制度上は可能です。ただし、地域枠の利用児童については適切な利用料を設定することが必要です。
保育の質の向上を図る上で特に必要と認められる対価(例えば、外部講師を招いて特別な教育を行うなど)やイベントを実施する場合の実費等について、別途徴収することも可能です。その際には、事前に利用する保護者に対して十分な説明を行う必要があります。保育の質の向上を図る上で特に必要であると認められる対価の支払いを求める場合には文書による同意も必要となります。
なお、入園の権利を保証するために、上記とは別に費用を徴収することはできません。
※利用者負担については実施要綱第3-4-(4)を参照ください。

実費徴収
.保育において提供される便宜に要する費用のうち、保育施設の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、保護者に負担させることが適当と認められるもの(実費徴収)とはどのようなものを想定していますか。

.帽子、名札、制服・体操着、IDカード、写真、アルバム、DVD、自由画帳、個人用の物品等(オムツ、オムツ処理費、お尻ふき、コップ・箸・スプーン、歯ブラシ、のり、鉛筆、マーカー、はさみ、クレパス、ゴム印、教材費、シール、スモック、お道具箱、文具セット、ワークブック、カスタネット、衣類)、遠足積立金、宿泊行事費、展覧会見学費、保護者に係る費用(保育参加時給食費、遠足費用)、イベント費用、3歳以上の児童の主食の提供に係る費用、布団カバー、タオルタオルケット、布団カバー等の洗濯代、夕食・夕方の補食代、個人ごとに任意に加入する保険の保険料、駐車場利用料、防災頭巾を想定しています。 実費徴収にあたっては、あらかじめ、当該金銭の使途及び金額並びに保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、保護者に対して説明を行い、同意を得る必要があります。一方で、実費徴収できない費用の例としては、敷布団、掛布団等の寝具、冷暖房費、おやつ代、ティッシュペーパー 、連絡帳、おしぼり、入園料があります。

保育受託事業者による利用者負担の徴収
.保育事業を委託により実施している場合に、
①利用料の徴収事務を含めて委託していいですか。
②①が可能な場合利用料をそのまま委託事業者の収入としていいですか。

.①保育事業の委託事業者に利用者負担の徴収事務を併せて委託することは可能です。
②委託事業者が徴収した利用者負担をそのまま委託事業者の収入にすることはできません。企業主導型保育事業から生じる収入、支出は全て収支報告に計上していただく必要があります。なお、委託事業者が徴収した利用者負担を一旦、企業主導型保育事業の収入に計上した上で、委託費の一部としてその金額を支出することは差し支えありません。

調理室
.調理室については、必ず設ける必要がありますか。

.利用定員が20人以上の場合には調理室、利用定員が19人以下の場合には調理設備が必要です。(企業主導型保育事業の実施者が、企業主導型保育施設に付属して設置する炊事場は、企業主導型保育施設の調理室として扱われます。)
なお、満3歳以上の児童に対する食事の提供については、当該保育施設外で調理し搬入する方法(以下、「外部搬入」という。)により行うことが出来ます。
また、満2歳以下の児童に対する食事の提供については、同一の事業者、資本関係がある関連事業者(同族会社を含む。)が運営する企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設、医療機関等又は連携施設(保育の適切な提供に必要な相談、助言その他の支援を受けるものとして連携契約を行っている認可保育所又は認定こども園をいう。)から搬入することやそれも難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(いわゆる給食センター)から外部搬入することが可能です。なお、外部搬入を実施する場合、以下の要件を満たすことが必要です。
①利用乳幼児に対する食事の提供の責任が企業主導型保育事業者にあり、その管理者が、衛生面、栄養面等業務上必要な注意を果たし得るような体制及び調理業務の受託者との契約内容が確保されていること。
②当該企業主導型保育施設又はその他の施設、保健所、市町村等の栄養士により、献立等について栄養の観点からの指導が受けられる体制にある等、栄養士による必要な配慮が行われること。
③調理業務の受託者を、当該企業主導型保育施設による給食の趣旨を十分に認識し、衛生面、栄養面等、調理業務を適切に遂行できる能力を有する者とすること。
④利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供や、アレルギー、アトピー等への配慮、必要な栄養素量の給与等、利用乳幼児の食事の内容、回数及び時機に適切に応じることができること。
⑤食を通じた利用乳幼児の健全育成を図る観点から、利用乳幼児の発育及び発達の過程に応じて食に関し配慮すべき事項を定めた食育に関する計画に基づき食事を提供するよう努めること。
・自園調理については、自ら調理員を雇用し食事を提供する他、保育施設内における調理業務を委託するという方法も可能です(詳しくは「保育所における調理業務の委託について」平成10年2月18日 児発第86号通知をご確認ください)
※満2歳以下の児童に対する食事の提供について外部搬入について要件を満たしていないため助成決定が行えないというケースがありましたのでご注意ください。

食事の外部搬入
.食事の外部搬入の委託先の選定にあたっての留意点を教えてください。

.満2歳以下の児童に対する食事を外部搬入によって行う場合には、事業者との関係、調理場所について注意が必要です。事業者は、同一事業者、関連事業者であり、かつ、調理場所は、企業主導型保育施設、小規模保育事業を実施する施設、事業所内保育事業を実施する施設、社会福祉施設、医療機関等であること、又は連携施設である認可保育所、認定こども園であることが必要です。それが難しい場合には学校給食法第3条第2項に規定する義務教育諸学校又は同法第6条に規定する共同調理場(いわゆる給食センター)からの外部搬入も可能ですが、その場合にも法に規定する学校給食の共同調理場であるということの確認を十分に行っておく必要があります。なお、関連事業者は資本関係がある又は同族会社などの事業者をいい、運営委託事業者や共同利用事業者は含まれません。

乳児室、ほふく室
.乳児又は満2歳に満たない幼児を受け入れる場合には、乳児室又はほふく室のいずれかを設ければいいですか。

.乳児を受け入れている保育施設は、乳児室、ほふく室の両方を設ける必要があります。乳児室は、ほふくしない乳児のための部屋であり、ほふくを始めたらほふく室に移ります。そのため乳児室、ほふく室の設置にあたっては、「ほふくしない乳児」と「ほふくする乳幼児」を何人ずつ受け入れる計画なのかによって、それぞれの必要面積を計算して設置する必要があります。

屋外遊戯室
.屋外遊戯場について、屋上に設けることは可能ですか。

.屋外遊戯場は、地上に設けるものが原則ですが、耐火建築物においては、屋上が利用できることに伴い、用地が不足する場合は、地上に利用可能な場所がない場合に限り、屋上を屋外遊戯場として利用することも可能です。ただし、屋上に屋外遊戯場を設ける場合においては、必要となる面積を満たすほか、次の点につき十分留意されたいこ
と。
( 1 ) 保育所保育指針に示された保育内容の指導が、効果的に実施できるような環境とするよう配慮すること。
( 2 ) 屋上施設として、便所、水飲場等を設けること。
( 3 ) 防災上の観点から次の点に留意すること。
( ア) 当該建物が耐火建築物の場合に限り、かつ、職員、消防機関等による救出に際して支障のない程度の階数の屋上であること。
( イ) 屋上から地上又は、避難階に直通する避難用階段が設けられていること。
( ウ) 屋上への出入口の扉は、特定防火設備に該当する防火戸であること。
( エ) 油その他引火性の強いものを置かないこと。
( オ) 屋上の周囲には金網を設けるものとし、その構造は上部を内側にわん曲させる等乳幼児の転落防止に適したものとすること。
( カ) 警報設備は屋上にも通ずるものとし、屋上から非常を知らせる設備についても配慮すること。
( キ) 消防機関との連絡を密にし、防災計画等について指導をうけること。

.屋外遊戯場については、必ず設ける必要がありますか。

.満2歳以上の幼児を受け入れる場合には、屋外遊戯場を設置することが必要ですが、屋外遊戯場に代わるべき公園、広場、寺社境内等が保育所の付近にあるのであれば、これを屋外遊戯場に代えて差し支えません。
この場合の条件は次のとおりですので、ご留意ください。
①当該公園、広場、寺社境内等については、必要な面積があり、屋外活動に当たって安全が確保され、かつ、保育所からの距離が、日常的に幼児が使用できる程度で、移動に当たって安全が確保されていること。
②当該公園、広場、寺社境内等については、保育所関係者が所有権、地上権、賃借権等の権限を有するまでの必要はなく、所有権等を有する者が地方公共団体又は公共的団体の他、地域の実情に応じて信用力の高い主体等保育所による安定的かつ継続的な使用が確保されると認められる主体であること。

空きスペース
.認可保育所や認定こども園等の空きスペースを使って、企業主導型保育事業を実施することはできますか。

.既存の保育所や認定こども園の空きスペース等で企業主導型保育事業を実施することは出来ません。ただし、既存の保育所や認定こども園とは別に、例えば園庭等のスペースを活用し、保育所や認定こども園で働く職員向けの保育施設を設置する場合には、当該施設については、企業主導型保育事業の対象となります。

便所
.ビルの中の1室を活用し、企業主導型保育事業を実施したいと思っています。この場合、ビルの共同トイレを企業主導型保育施設の便所としても問題ないでしょうか。

.便所は、企業主導型保育事業に固有の設備であり、ビルの共同トイレを兼ねることはできません。

便器
.便器の設置にあたっての注意点を教えてください。

.便器の数は幼児20人につき1以上必要となりますが、男児用便器は基準上の必要数にはカウントされません。また、便器は幼児用便器(補助便座は不可)を設置する必要がありますのでご注意ください。

ならし保育
.入社前のならし保育について、助成対象となりますか。また、ならし保育の期間はありますか。

.児童の心身状態に合わせた、ならし保育の実施は望ましいものであり、助成金においても対象としています。なお、ならし保育の期間は、通常は1~2週間程度と考えられます。

保険
.実施要綱において、施設賠償責任保険及び傷害保険等に加入することとされていますが、どのような保険に入れば良いのでしょうか。

.設置者が所有・管理している保育施設の欠陥や管理の不備に起因した事故等が発生した場合等で、保育施設が法律上の損害賠償責任を負った場合に補償される賠償責任保険とともに、保育施設の管理下において、子どもがケガをした等の場合に、保育施設の賠償責任の有無にかかわらず補償される傷害保険(無過失保険)に加入することが必要です。
なお、企業主導型保育施設の管理下における児童の災害は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度の対象となっています。傷害保険(無過失保険)の加入にあたっては、災害共済給付制度又は原則としてそれと同等以上の給付水準の保険に加入していることを条件としていますのでご留意ください。なお、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付に係る契約締結期限及び共済掛金の支払期限については、5月31日までとされていることから、平成30年度分の加入は平成29年度以前からの企業主導型保育施設を運営している事業者に限られます。そのため平成30年度に開所する施設ついては、助成申請にあたって、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付以外の傷害保険(無過失保険)に加入(原則として災害共済給付制度と同等以上の給付水準の保険に加入)する必要があります。

積立資産
.運営費の申請について、総事業費及び対象経費の実支出額の中に、積立資産を含めても良いでしょうか。

.助成金については、単年度毎に支出した額で精算することが原則ですが、その例外として、長期的に安定した施設運営を確保するため、運営費の助成金の範囲内で、①人件費積立資産、②備品等購入積立資産、③修繕積立資産、④保育所施設・設備整備積立資産について計上することを可能としています。積立資産は、助成金の精算の例外的な取り扱いであることから、如何なる理由、手続を行っても積立金の一部又は全部を目的外で取り崩すことはできません(目的外で取り崩した場合には当該金額は返還の対象となります)。なお、積立資産は、専用の預金口座で管理し、積立の目的に従って取り崩しを行った場合にも、何の経費に充てたのか明確にしておく必要があります。また、積立資産支出としての計上は、3月31日付で行う必要がありますが、実際の専用の預金口座への資金移動については、当該事業者の決算終了後に行うことは差し支えありません。

年齢計算
.助成金の申請に際して、職員の配置基準及び運営費の補助基準に係る年齢の考え方を教えてください。

.企業主導型保育事業(運営費)においては、認可保育所等と同様に「年度の初日の前日における満年齢」により計算することとなります。年度途中に入所した児童についても、同様にその児童の「年度の初日の前日における満年齢」で計算します。具体的には、4月1日生まれの児童は早生まれの児童として、4月2日生まれの児童より年上のクラス(年齢区分)で職員の配置基準及び運営費の補助基準を計算します。

企業負担
.従業員枠の利用契約を結ぶ際に注意すべきことはありますか。また、利用契約において利用企業側の費用負担をゼロとすることは可能ですか。

.利用契約は、利用を行う企業の利用定員数及び費用負担を明確にし、企業間で契約する必要があります。このため、企業主導型保育施設を設置する保育事業者(A事業者)は、利用契約の相手方企業(B社)に企業主導型保育施設の趣旨や保育サービスの内容等を十分説明し、理解を得る必要があります。
B社は、従業員全体に対する福利厚生の観点から、社内におけるニーズを把握し、必要がある場合には継続的にB社の従業員がA事業者の施設を利用可能とするなど、社としての利用方針を決定し、A事業者とB社の間で利用契約を締結する必要があります。契約締結後は、B社は、施設の利用方法などを社内に周知し、従業員の利用支援を行うことが重要です。
また、利用契約を締結する際における企業間の調整の結果、利用企業側の費用負担をゼロとすることを禁ずるものではありません。その場合、本事業における助成額が、保育施設に必要な運営費から利用者負担額相当分及び企業自己負担相当額(5%又は3%相当)を控除した額であることを踏まえ、B社の費用負担をゼロにすることによって、運営費が削減され保育の質の確保が不十分にならないようにすること、また、費用負担分を転嫁することにより必要以上に保育料が高額にならないようにすることが必要です。
さらに、費用負担の有無にかかわらず、A事業者は、共同利用の主体であるB社の意見も踏まえ、事業所内保育施設の運営を行う必要があります。

処遇改善等加算
.処遇改善等加算について教えてください。

.処遇改善等加算については、企業主導型保育事業ポータルの通知・様式ダウンロード(http://www.kigyounaihoiku.jp/download)の「処遇改善等加算の留意事項」をご確認ください。